法人の市民税
法人の市民税は、三島市内に事務所、事業所、店舗等又は寮等をもつ法人のほか、人格のない社団財団等にかかる税金です。個人の市民税と同様に、均等割と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割があります。
法人等の市民税を納めていただく方(納税義務者)
法人等の種類によって納めていただく税金が異なります。
納税義務者 | 納めていただく税金 | |
均等割 | 法人税割 | |
普通法人※1 | ○ | ○ |
公益法人等※2(収益事業を営む場合) | ○ | ○ |
公益法人等(収益事業を営まない場合) | ○ | × |
協同組合等※3 | ○ | ○ |
人格のない社団又は財団※4(収益事業を営む場合) | ○ | ○ |
市内に事務所等は有しないが、寮、保養所等を有する法人 | ○ | × |
市内に事務所等を有する法人課税信託の受託者 | × | ○ |
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※1 普通法人
株式会社、合同会社、企業組合、医療法人など
※2 公益法人等
財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人など
(ただし、収益事業を営まない社会福祉法人や学校法人など地方税法第296条第1項第2号に規定されている法人は、非課税です)
※3 協同組合等
農業協同組合、商工組合、信用金庫など
※4 人格の無い社団又は財団
同業者団体などで一定の要件を備えた者
均等割
法人等の所得にかかわらず納めていただく税金で、法人の規模(資本金等や従業員数)により金額が段階的に分かれています。
○計算方法
均等割金額×(事務所・事業所又は寮等を有していた月数/12か月)
○税額
○計算方法
均等割金額×(事務所・事業所又は寮等を有していた月数/12か月)
○税額
資本金等 | 従業員数 | 均等割金額 |
50億円を超える法人 | 50人を超える | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人を超える | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人を超える | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人を超える | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下の法人 | 50人を超える | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
その他の法人等 | 5万円 |
- 資本金等‥地方税法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいいます。なお、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から、資本金等の額が資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」とします。
- 従業員数‥市内にある事務所・事業所・店舗又は寮等の従業者数の合計数
- 資本金等や従業員数は、原則として事業年度の末日で判定します。
法人税割
国に申告した法人税額を基に、一定の計算式により算出された金額を納めていただく税金です。
○計算方法
○税率
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始の事業年度に適用
令和元年10月1日以後に開始の事業年度に適用
○法人税割の超過税率について
○計算方法
- 三島市内のみに事務所・事業所・店舗等を有する法人
課税標準となる法人税額×税率-各控除額 - 三島市以外にも事務所・事業所・店舗等を有する法人
課税標準となる法人税額/全従業者数×三島市内の従業者数×税率-各控除額
○税率
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始の事業年度に適用
区分 | 税率 |
資本金等の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社で純資産額が1億円を超える法人 | 11.9% |
資本金等の額が1億円以下の法人等 | 9.7% |
令和元年10月1日以後に開始の事業年度に適用
区分 | 税率 |
資本金等の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社で純資産額が1億円を超える法人 | 8.2% |
資本金等の額が1億円以下の法人等 | 6.0% |
○法人税割の超過税率について
三島市では、昭和50年4月1日以降終了の事業年度より、法人市民税の法人税割において超過税率を適用しています。超過税率分の法人市民税は、教育施設の整備・拡充の財源に充てられます。
申告と納税
法人等の市民税は、税金を納める法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納付方式と定められています。すべての法人等が申告をしてください。
- 確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度中に関する税額を確定し申告するものです。
・申告期限…事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
(例)事業年度終了日が5月31日の場合は7月31日まで
・納付税額…均等割年額と法人税割額の合計(中間申告を行っている場合はその金額を差し引く)
※法人税において申告の提出期限の延長が認められている場合は、期限が延長されます。 - 中間申告・予定申告
事業年度が6か月を超える法人は、中間申告又は予定申告のどちらかを選択して行います。
ただし、公共法人や公益法人などは必要ありません。
※法人税において、前事業年度の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人は法人税の中間申告を要しませんので、法人市民税も同様に申告の必要がありません。
・申告期限…事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
(新たに設立した法人の最初の事業年度は必要なし)
・納付税額
中間申告…仮決算をし、6か月分の均等割額と法人税割額の合計
予定申告…6か月分の均等割額と前事業年度の法人税割額を基に、一定の計算式により算出された法人税割額の合計 - その他の申告
修正申告、解散・清算・残余財産確定事業年度の確定申告など
法人等の設立や変更した場合
新たに法人等を設立や変更、解散等をする場合は、申告書を提出してください。
- 法人等の設立・設置
三島市内に新たに法人等をつくった場合(設立)や、市外にある法人等が三島市内に営業所などを開設した場合(設置)は、申告書に必要事項(法人名・住所・代表者名・事業年度・資本金額など)を記入して、法人等の定款(規約・規則など)の写しと登記簿謄本の写しを添付して提出してください。 - 法人等の解散・廃止
法人等を解散した場合(解散)や、市内の事業所などを廃止した場合(廃止)は、申告書に必要事項を記入し、登記簿謄本の写しを添付して提出してください。 - その他の申告
資本金額、本社(店)所在地、代表者などを変更した場合は、申告書に必要事項を記入し、登記事項の変更の場合は登記簿謄本の写しを、その他の変更の場合は変更内容が確認できる資料を添付して提出してください。
申告書は、必ず変更前変更後両方の内容を記入してください。
法人市民税の減免申請について
- 減免
地方税法に規定のある法人・団体(収益事業を行っていないもの)、火災や自然災害などの天災・その他特別の事情があるものに限り、三島市税賦課徴収条例の規定により減免を受けられる場合があります。 - 対象法人・団体
- 公益社団法人、公益財団法人。ただし、収益事業を行うものを除く。
- 一般社団法人、一般財団法人。ただし、非営利型法人に該当するものに限る。また、収益事業を行うものを除く。
- 地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体又は、これに類する団体。ただし、収益事業を行うものを除く。
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2号に規定する法人。ただし、収益事業を行うものを除く。
- 災害により減免を必要と認めるもの。
- 提出書類
- 減免申請書
- 確定申告書
- 事業実績報告書・収支計算書・決算書等(写し可)