水漏れを発見した場合には

水漏れしている場所によってお客様のご負担により三島市指定給水装置工事事業者に 修理をお願いしていただく場合と、市水道課が修理する場合があります。

1.給水装置の管理(修理)区分について

 道路に埋設された水道管(配水管)から、お客様のご自宅や事業所に分岐した水道管を【給水管】といいます。
 また、給水管と給水管に接続する設備(蛇口、止水栓等)を総称して【給水装置】と呼びます。
 給水装置は、水道メータ以外お客様の財産になりますので、新設や修理、改造にかかる費用は、お客様のご負担になります。
 ただし、道路内に埋設された給水管に漏水が発生した場合は、緊急を要したり、道路掘削や舗装復旧などの費用が膨大にかかることなどを考慮して、市が修理を行っています。
給水装置管理区分r2
給水装置の管理(修理)区分  

2.私有地内で漏水等の水道のトラブルが発生した場合には市指定上下水道工事店協同組合へ

 市では、各ご家庭で漏水等のトラブルが発生した場合に円滑に対処できるよう、トラブルの状況を確認する業務を市指定上下水道工事店協同組合に委託しています。
 お知り合いの業者がなくお困りの場合は、市指定上下水道工事店協同組合にご連絡ください。なお、調査及び修理費用は有償となります。

 道路内の漏水は水道課までご連絡ください。また、道路と民地の境付近の場合、ご連絡いただければ現地を確認し、お客様のご負担か、水道課で修理するのか判断いたします。

三島市指定上下水道工事店協同組合 (電話:977-7384 受付:午前8時30分から午後5時30分 土日、祝日も対応)
水道課 (電話:983-2659)