指定管理者の指定について(令和5年度から)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による公の施設の指定管理者を下記のとおり指定しました(三島市放課後児童クラブ及び三島市障がい者支援センター佐野あゆみの里については令和4年三島市議会9月定例会において、三島市北上高齢者すこやかセンター及び三島市老人福祉センターについては令和4年三島市議会11月定例会において議決)。
指定管理者を指定した施設
番号 | 施設名 | 指定管理者 | 指定期間 |
1 | 三島市放課後児童クラブ | 株式会社トヨタエンタプライズ | 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで |
2 | 三島市障がい者支援センター佐野あゆみの里 | 社会福祉法人見晴学園 | 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで |
3 | 三島市北上高齢者すこやかセンター | 富士伊豆農業協同組合 | 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで |
4 | 三島市老人福祉センター | 社会福祉法人三島市社会福祉協議会 | 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで |
なお、議会に提出するまでの指定管理者選定の過程は、「指定管理者候補者の選定について(令和5年度から分) 」のページをご覧ください。