避難行動要支援者名簿の登録調査にご協力を
市では、災害時に自力で避難することが困難で、家族による支援を受けることができず、家族以外の第三者による避難支援を必要とする人(避難行動要支援者)の名簿の整 備を進めています。 名簿は、要支援者の安否確認、避難誘導などの支援体制づくりに活用されます。災害時には近隣住民の助け合いが最も有効です。名簿の登録調査にご協力をお願いします。
対象となる人は?
在宅で生活し、次のいずれかに該当する人
1 要介護認定3~5の方
2 身体障害者手帳1~2級の方
3 精神障害保健福祉手帳1~2級の方
4 療育手帳A判定の方
5 難病患者の方
6 一人暮らし高齢者(80歳以上)又は高齢者(80歳以上)のみの世帯
7 自治会が支援の必要があると認めた方
1 要介護認定3~5の方
2 身体障害者手帳1~2級の方
3 精神障害保健福祉手帳1~2級の方
4 療育手帳A判定の方
5 難病患者の方
6 一人暮らし高齢者(80歳以上)又は高齢者(80歳以上)のみの世帯
7 自治会が支援の必要があると認めた方
名簿の内容は?
氏名、生年月日、住所、性別、電話番号、自治会・町内会名、組・班、避難支援を必要とする理由(要介護・障がい・高齢など)
名簿の活用方法は?
災害時の避難等の際にできる限り地域で支援が受けられるよう、市が平常時から名簿(同意した人のみを掲載)を以下の方々へ提供しています。
【提供先】地元自治会・町内会、自主防災組織、地域の民生委員、避難支援者(隣近所で支援をしていただける方)など
【提供先】地元自治会・町内会、自主防災組織、地域の民生委員、避難支援者(隣近所で支援をしていただける方)など
名簿への掲載に同意を!
対象者のうち、同意していない人には1月末頃に同意確認の通知を送付していますので、ご回答ください。
災害に備えて
・町内の防災訓練に参加する等、日頃から防災の意識を高めましょう。
・要支援者は名簿に掲載されたことにより必ず助けてもらえるわけではありません。
・避難支援を行う人は、避難支援を行うことに法的な責任や義務はありません。
・災害対策基本法が改正され、要支援者ごとに「避難支援を行う人」や「避難先」等の情報を記載した「個別避難計画」の作成が市の努力義務とされました。
・要支援者は名簿に掲載されたことにより必ず助けてもらえるわけではありません。
・避難支援を行う人は、避難支援を行うことに法的な責任や義務はありません。
・災害対策基本法が改正され、要支援者ごとに「避難支援を行う人」や「避難先」等の情報を記載した「個別避難計画」の作成が市の努力義務とされました。