居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給について
在宅の要支援・要介護認定者が、都道府県知事の指定をうけた特定(介護予防)福祉用具販売事業者から、下記の特定福祉用具を購入し、居宅での日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合、対象となる購入費の9割~7割相当額が支給されます。
なお、三島市において、福祉用具購入費の支給には、原則、購入前の事前申請が必要です。
対象者
三島市の介護保険被保険者で、要介護、要支援認定を受けている方
支給限度基準額
10万円
※毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間が支給限度額の管理期間です。
福祉用具の種別
入浴又は排泄の用に供する福祉用具等について定められています。
1 腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限ります。
(1) 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
(2) 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
(3) 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
(4) 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限ります。)
(5) 便座の底上げ部材
2 自動排泄処理装置の交換可能部品
レシーバー・チューブ・タンク等のうち尿や便の経路となるもので、要介護者またはその介護を行う者が容易に交換できるものに限ります。
3 排泄予測支援機器
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するものです。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除きます。※申請には主治医への確認と、確認調書の聴取が必要です。
4 入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限ります。
(1) 入浴用いす 座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限ります。
(2) 浴槽用手すり 浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限ります。
(3) 浴槽内いす 浴槽内に置いて利用することができるものに限ります。
(4) 入浴台 浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限ります。
(5) 浴室内すのこ 浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限ります。
(6) 浴槽内すのこ 浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限ります。
(7) 入浴用介助ベルト 身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限ります。
5 簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
6 移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
(注)2つ以上の機能を有する福祉用具の取扱いは、次のとおりです。
(1) それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに1つの福祉用具として判断する。
(2) 区分できない場合であって、上記の(1)から(6)に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該福祉用具として判断する。
(3) 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれている場合は、保険給付対象外とする。
(平成11年3月31日厚生省告示第94号)
1 腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限ります。
(1) 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
(2) 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
(3) 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
(4) 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限ります。)
(5) 便座の底上げ部材
2 自動排泄処理装置の交換可能部品
レシーバー・チューブ・タンク等のうち尿や便の経路となるもので、要介護者またはその介護を行う者が容易に交換できるものに限ります。
3 排泄予測支援機器
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するものです。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除きます。※申請には主治医への確認と、確認調書の聴取が必要です。
4 入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限ります。
(1) 入浴用いす 座面の高さが概ね35センチメートル以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限ります。
(2) 浴槽用手すり 浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限ります。
(3) 浴槽内いす 浴槽内に置いて利用することができるものに限ります。
(4) 入浴台 浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限ります。
(5) 浴室内すのこ 浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限ります。
(6) 浴槽内すのこ 浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限ります。
(7) 入浴用介助ベルト 身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限ります。
5 簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの
6 移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
(注)2つ以上の機能を有する福祉用具の取扱いは、次のとおりです。
(1) それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに1つの福祉用具として判断する。
(2) 区分できない場合であって、上記の(1)から(6)に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該福祉用具として判断する。
(3) 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれている場合は、保険給付対象外とする。
購入にあたっての注意点
以下の条件をすべて満たしている必要があります。
被保険者が要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けていること。
領収年月日(購入日)が認定の有効期間内であること。
厚生労働大臣指定の福祉用具の種類であること。
都道府県知事の指定を受けた業者が販売する福祉用具であること。
被保険者が在宅で生活していること。
以前同種目の福祉用具を購入していないこと。(例外があるため、購入を希望される場合は窓口でご相談ください。)
※事前の申請書を受付した日から支給確認書を送付するまで、おおむね1~2週間程度かかります。緊急を要する事情がある場合には、必ず事前申請の際に窓口でご相談ください。
福祉用具購入費の給付方法
償還払い | 利用者が特定福祉用具の購入費用の全額を販売事業者に支払い、その後、市から保険適用の9割~7割分の払い戻しをうけるもの。 |
受領委任払い | 利用者が特定福祉用具の購入費用の1割~3割を販売事業者に支払い、保険適用の9割~7割分は、市が当該販売事業者に直接支払うもの。 |
※自己負担割合が何割(1~3割)となるかは、介護保険負担割合証にてご確認ください。負担割合の判定日は領収書の日付(領収日)です。
償還払いにより福祉用具を購入する場合の申請の流れ
1 福祉用具購入についてケアマネジャー等に相談
2 福祉用具購入費の事前申請
利用者は、福祉用具を購入する前に下記の書類を介護保険課に提出してください。
(提出書類)
○介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
○福祉用具購入が必要な理由書または福祉用具購入が位置づけられたケアプラン
○見積書(※宛名は被保険者本人で、社印を押印してください。)
○購入する福祉用具のパンフレットの写し
○医学的所見(排泄予測支援機器の場合のみ)
○排泄予測支援機器 確認調書(排泄予測支援機器の場合のみ)
介護保険課は、内容について審査した後、利用者に「支給申請確認書」を送付します。
3 購入
利用者は、支給申請確認書が届いたら、福祉用具を購入し、購入費用の全額(10割)を販売事業者に支払い、領収証を受け取ります。
4 領収証の提出
利用者は、福祉用具購入後、下記の書類を介護保険課に提出してください。
(提出書類)
○領収証の写し(※宛名は被保険者本人)
5 給付費の支払い
介護保険課は、内容について審査し、支給額を決定します。決定後、利用者の指定する口座に支払います。
2 福祉用具購入費の事前申請
利用者は、福祉用具を購入する前に下記の書類を介護保険課に提出してください。
(提出書類)
○介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
○福祉用具購入が必要な理由書または福祉用具購入が位置づけられたケアプラン
○見積書(※宛名は被保険者本人で、社印を押印してください。)
○購入する福祉用具のパンフレットの写し
○医学的所見(排泄予測支援機器の場合のみ)
○排泄予測支援機器 確認調書(排泄予測支援機器の場合のみ)
介護保険課は、内容について審査した後、利用者に「支給申請確認書」を送付します。
3 購入
利用者は、支給申請確認書が届いたら、福祉用具を購入し、購入費用の全額(10割)を販売事業者に支払い、領収証を受け取ります。
4 領収証の提出
利用者は、福祉用具購入後、下記の書類を介護保険課に提出してください。
(提出書類)
○領収証の写し(※宛名は被保険者本人)
5 給付費の支払い
介護保険課は、内容について審査し、支給額を決定します。決定後、利用者の指定する口座に支払います。
受領委任払いにより福祉用具を購入する場合の申請の流れ
1 福祉用具購入についてケアマネジャー等に相談
2 福祉用具購入費の事前申請
利用者は、福祉用具を購入する前に下記の書類を介護保険課に提出してください。
(提出書類)
○介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
○福祉用具購入が必要な理由書または福祉用具購入が位置づけられたケアプラン
○見積書(※宛名は被保険者本人で、社印を押印してください。)
○購入する福祉用具のパンフレットの写し
○介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受領に関する委任状
○委任状(福祉用具購入費の受領を販売事業者以外の者に委任する場合)
○医学的所見(排泄予測支援機器の場合のみ)
○排泄予測支援機器 確認調書(排泄予測支援機器の場合のみ)
介護保険課は、内容について審査した後、利用者に「支給申請確認書」を送付します。
3 購入
利用者は、支給申請確認書が届いたら、福祉用具を購入し、利用者負担分(1割~3割)を販売事業者に支払い、領収証を受け取ります。
4 領収証の提出
利用者は、福祉用具購入後、下記の書類を介護保険課に提出してください。
(提出書類)
○利用者負担分の領収証の写し(※宛名は被保険者本人)
5 給付費の支払い
介護保険課は、内容について審査し、支給額を決定します。決定後、販売事業者の指定する口座に支払います。
2 福祉用具購入費の事前申請
利用者は、福祉用具を購入する前に下記の書類を介護保険課に提出してください。
(提出書類)
○介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
○福祉用具購入が必要な理由書または福祉用具購入が位置づけられたケアプラン
○見積書(※宛名は被保険者本人で、社印を押印してください。)
○購入する福祉用具のパンフレットの写し
○介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受領に関する委任状
○委任状(福祉用具購入費の受領を販売事業者以外の者に委任する場合)
○医学的所見(排泄予測支援機器の場合のみ)
○排泄予測支援機器 確認調書(排泄予測支援機器の場合のみ)
介護保険課は、内容について審査した後、利用者に「支給申請確認書」を送付します。
3 購入
利用者は、支給申請確認書が届いたら、福祉用具を購入し、利用者負担分(1割~3割)を販売事業者に支払い、領収証を受け取ります。
4 領収証の提出
利用者は、福祉用具購入後、下記の書類を介護保険課に提出してください。
(提出書類)
○利用者負担分の領収証の写し(※宛名は被保険者本人)
5 給付費の支払い
介護保険課は、内容について審査し、支給額を決定します。決定後、販売事業者の指定する口座に支払います。
福祉用具購入のパンフレット
医学的所見について(排泄予測支援機器)
以下のいずれかにより確認してください。
1.介護認定審査における主治医の意見書
2.サービス担当者会議等における医師の所見
3.介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
4.個別に取得した医師の診断書 等
※担当ケアマネージャーが主治医に確認してください。ケアマネージャー不在の場合は、管轄包括支援センターが主治医に確認してください。
※排泄予測支援機器 確認調書は福祉用具販売者が聴取してください。
1.介護認定審査における主治医の意見書
2.サービス担当者会議等における医師の所見
3.介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
4.個別に取得した医師の診断書 等
※担当ケアマネージャーが主治医に確認してください。ケアマネージャー不在の場合は、管轄包括支援センターが主治医に確認してください。
※排泄予測支援機器 確認調書は福祉用具販売者が聴取してください。