障害基礎年金について
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方を含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた時に、
国民年金に加入していた場合は、「障害基礎年金」
厚生年金に加入していた場合は、「障害厚生年金」が請求できます。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた時に、
国民年金に加入していた場合は、「障害基礎年金」
厚生年金に加入していた場合は、「障害厚生年金」が請求できます。
「障害基礎年金」の受給要件について (概要)
「障害基礎年金」は、下記の「1」~「3」の条件のすべてに該当する方が受給できます。
「1」障害の原因となった病気やけがの初診日がいずれかの間にあること。
1 国民年金加入期間
2 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)
「2」初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
「3」障害の状態が、障害認定日。
または、20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
「1」障害の原因となった病気やけがの初診日がいずれかの間にあること。
1 国民年金加入期間
2 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)
「2」初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
「3」障害の状態が、障害認定日。
または、20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
詳細について
詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構のホームページ
日本年金機構のホームページ
「障害基礎年金」の申請相談について
事前に、申請者の方の国民年金の加入状況等を確認する作業があります。
申請相談は、お電話にて予約をお願いします。
三島市 保険年金課 国民年金係 055-983-2606
予約できる日時
平日 9:00~12:00・13:00~17:00
申請相談は、お電話にて予約をお願いします。
三島市 保険年金課 国民年金係 055-983-2606
予約できる日時
平日 9:00~12:00・13:00~17:00