三島駅南口東通り地区

景観重点整備地区とは、景観形成を図る必要があると認められる地区を指定し、地区整備の推進や建築物の誘導等により、景観の整備・保全を図るものです。
なお、指定地区内には、景観整備方針、地区景観形成基準が定められていますので、この地区内で建築行為等を行う場合は、30日前までに届出が必要になります。

景観重点整備地区 三島駅南口東通り地区
 


三島駅南口東通り地区ガイドライン(PDFファイル)

景観重点整備地区内建築行為等届出書