妊孕性(にんようせい)温存治療補助の申請について

将来子どもを産み育てることを望む小児、思春期・若年世代(AYA世代)のがん患者さんが、がん治療開始前に生殖機能を温存することで、将来に希望をもって治療に取り組むことができるよう、妊孕性温存治療に要した費用を一部補助します。
がん治療だけでなく造血幹細胞移植またはアルキル化剤が投与される非がん疾患の患者さんの妊孕性温存治療、妊孕性温存治療後の生殖補助医療についても対象です。

令和6年度中に行われた妊孕性温存治療の申請期限は3月31日までです

妊孕性温存治療に係る費用を支払った日の属する年度内で申請をしてください。
(令和6年4月から令和7年3月までに治療費の支払いをした方→令和7年3月までの申請)

ただし、下記の場合は翌年度に申請することができますので、当該年度中に一度ご連絡をお願いします。
※1 妊孕性温存治療後、期間を置かずに現疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請ができない場合。
※2 医療機関の証明書の発行に2~4週間かかることがあります。治療費の支払いが3月の場合などで当該年度内に証明書の発行が間に合わない場合。

1 補助の対象となる妊孕性温存治療

  • 胚(受精卵)凍結に係る治療
  • 未受精卵子凍結に係る治療
  • 卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)
  • 精子凍結に係る治療
  • 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療

2 対象となる方

下記のすべてを満たしている方が対象になります。
  • 申請時点で三島市に住所を有している方
  • 妊孕性温存療法の凍結保存時に43歳未満の方
  • がん治療等により生殖機能が低下する、又は失う恐れがあると医師に診断された方
  • 補助対象となる費用について「不妊に悩む方への特定治療支援事業」「三島市不妊・不育症治療費補助事業」に基づく助成を受けていない方
  • 胚(受精卵)凍結保存に係る治療の場合は、婚姻関係にある夫婦のうち女性が妊孕性温存治療対象者である方(事実婚を含む)
  • 納めるべき市税(市県民税)を完納している方
  • 次の表の医療機関において妊孕性温存治療を受けた方
妊孕性温存治療の内容 医療機関
精子の採取凍結 がん治療等の担当医師又は温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関
卵子、卵巣組織の採取凍結又は卵子の採取、胚(受精卵)の凍結 三島レディースクリニック、いながきレディースクリニック、沼津市立病院、岩端医院、かぬき岩端医院、共立産婦人科医院、富士市立中央病院、菊池レディースクリニック、長谷川産婦人科医院、静岡県立総合病院、静岡赤十字病院、静岡済生会総合病院、俵IVFクリニック、県立美術館前IVFクリニック、静岡レディースクリニック、焼津市立総合病院、可睡の杜レディースクリニック、産婦人科西垣エーアールティークリニック、西村ウィメンズクリニック、浜松医科大学医学部附属病院、聖隷浜松病院、聖隷三方原病院、アクトタワークリニック

3 補助金額

補助回数は、対象者1人に対して通算2回を限度とします。
補助対象の費用は、対象となる妊孕性温存治療及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用です。
ただし、入院室料(差額ベッド代等)食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外です。
補助の上限額は以下の表の通りです。
区分 妊孕性温存治療の内容 補助上限金額
(1)静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受ける場合 胚(受精卵)凍結保存 5万円
未受精卵子凍結保存 20万円
(2)静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助を受けていない場合 精子凍結保存 2万5千円
精巣内精子採取術による精子凍結保存 35万円
胚(受精卵)、未受精卵子または卵巣組織凍結保存 40万円
区分(1)(2)のどちらに該当するかは、「がん等の病気で妊よう性温存のための治療を受ける皆さんへ」をご確認ください。

4 申請に必要な書類等

※県知事あて申請を同時に行う場合、各種証明書は県知事あての書式の写しで可(詳しくはお問い合わせください)
詳しくは「妊孕性温存治療支援事業のご案内(妊孕性温存治療)」をご確認ください。

5 申請方法・提出先

<申請方法>
事前に電話連絡のうえ、保健センター窓口までお越しください。
申請時に記入していただく書類があります。
<提出先> 
住所 三島市南二日町8番35号(伊豆箱根鉄道 三島二日町駅 下車徒歩1分)
電話 055-973-3700
受付時間 午前9時~11時30分、午後1時~4時