令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されます
民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日より不動産(土地・家屋)に対する相続登記の申請が義務化されます。
不動産登記の義務化について
不動産の相続登記申請が義務化されると、相続人はその所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、令和6年4月1日の施行日よりも前に開始した相続も、義務化の対象です(令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請が必要)。
また、令和6年4月1日の施行日よりも前に開始した相続も、義務化の対象です(令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請が必要)。
相続登記を行わないデメリット
- 正当な理由なく定められた期間内に手続きを行わないと、過料が科される可能性があります
- 不動産を売却できず、担保設定ができません
- 家屋が危険な状態で解体したい場合は、相続人全員の同意が必要です
- 権利関係が複雑になり、手続きが困難になるおそれがあります
新たに設けられる主な制度について
相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要ありません。
住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行)
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。
制度に関するお問い合わせ先
静岡地方法務局沼津支局 055-923-1201