指定管理者の指定について(令和6年度から)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による公の施設の指定管理者を下記のとおり指定しました(令和5年三島市議会11月定例会において議決)。
指定管理者を指定した施設
番号 | 施設名 | 指定管理者 | 指定期間 |
1 | 三島市体育施設等 | シンコー・アズビル・三島スポ協グループ | 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで |
2 | 三島市高齢者いきがいセンター | 公益社団法人 三島市シルバー人材センター | 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで |
3 | 三島市社会福祉会館 | 社会福祉法人 三島市社会福祉協議会 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで |
4 | 東地区コミュニティ防災センター | 三島市東部地区南自治会連合会 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで |
5 | 西地区コミュニティ防災センター | 三島市西部地区自治会連合会 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで |
6 | 南地区コミュニティ防災センター | 三島市南地区町内連合会 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで |
なお、議会に提出するまでの指定管理者選定の過程は、「指定管理者候補者の選定について(令和6年度から分) 」のページをご覧ください。