上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択

税制改正により、令和5年度の個人住民税を最後に、本制度は廃止となります。
令和6年度の個人住民税からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。

概要

証券会社や配当支払者などが所得税・住民税を源泉徴収・特別徴収する場合は、個人での申告は原則不要ですが、各種の所得控除を適用させる等のために確定申告をした場合において、下記のように所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができます。
  1. 所得税で申告することを選択した上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等について、住民税では申告不要制度を選択する
  2. 上場株式等に係る配当所得等について、所得税と住民税とで総合課税または申告分離課税の選択を変更する

申告不要制度を選択できる上場株式等の配当所得等・譲渡所得等

配当所得等

 上場株式(発行株式総数の3%以上保有の大口保有上場株式を除く)、公募証券投資信託等の配当所得、特定公社債等の利子等に係る利子所得からは、住民税(市民税・県民税)配当割が特別徴収されます。

株式等譲渡所得等

 証券会社などに開く特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や特定公社債等の譲渡所得等からは、源泉徴収(特別徴収)を選択した場合、住民税(市民税・県民税)株式等譲渡所得割が特別徴収されます。

税率(配当所得等・株式等譲渡所得等ともに同じ)

下記の税率で源泉徴収(特別徴収)されている配当所得等・譲渡所得等が対象です。
住民税(特別徴収)5.0%
所得税(源泉徴収)15.315%

申告の方法・期限

申告の方法

  • 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
  • 確定申告書の写し
  • 配当所得等・譲渡所得等および住民税特別徴収(源泉徴収)税額がわかる内訳書
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書(※翌年度以降に繰り越す損失がある方のみ)
 上記、必要書類3点または4点をご用意いただき、三島市役所課税課市民税係まで郵送にてご提出ください。

 ※ただし、上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の全てを住民税において申告不要とする場合は、確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入していただくことで手続きが完結できます。(この場合、配当割額及び株式等譲渡所得割額は記入しないでください。)
 ※必要書類や申出書の記載方法について、ご不明な点がございましたら、三島市役所課税課市民税係までお問い合わせください。


申告期限

 原則として、該当年度の申告期限(3月15日 ※休日の場合、翌営業日)までにこの申告書を提出することが必要です。ただし、期限後であっても納税通知書が送達されるまでに提出されたものは有効です。
 ※ 通知書の発送時期は年度により前後することがありますので、お早めに申告してください。
   【参考】
    住民税を給与から特別徴収(天引き)の方・・・5月上旬
    住民税を普通徴収(自分で納付)の方・・・6月中旬
 ※ 申告期限を過ぎて申告書を提出した場合、当初の税額計算に反映できず随時期での処理となります。

申告不要制度を選択した場合

 住民税(市民税・県民税)において、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等は課税の対象となる合計所得金額や総所得金額等には算入されません。扶養控除や配偶者控除の適用判定にも、含まれません。
 また、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定対象に算入されません。

上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書等