パートタイム・有期雇用労働法について
令和2年4月1日に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されたことに伴い、同一企業内における正社員と非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差の解消(いわゆる「同一労働同一賃金」)が求められています。
※中小企業におけるこの法律の適用は、令和3年4月1日から
対象となる労働者
〇パートタイム労働者とは
1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間所定労働時間に比べて短い労働者
〇有期雇用労働者とは
事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者
※「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、名称にかかわらず、上記にあてはまる労働者であれば、この法律の対象となります。
パートタイム・有期雇用労働法の雇用管理のために(厚生労働省 ホームページ)
1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間所定労働時間に比べて短い労働者
〇有期雇用労働者とは
事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者
※「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、名称にかかわらず、上記にあてはまる労働者であれば、この法律の対象となります。
パートタイム・有期雇用労働法の雇用管理のために(厚生労働省 ホームページ)
問い合わせ
〇静岡労働局 雇用環境・均等室
054-252-5310
※派遣労働の同一労働同一賃金については、静岡労働局 需給調整事業課(054-271-9980)にお問い合わせください。
※派遣労働の同一労働同一賃金については、静岡労働局 需給調整事業課(054-271-9980)にお問い合わせください。