静岡県後期高齢者医療制度の保険料率等が改定されます
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
この保険料率は都道府県の広域連合が、医療費の増加などを見込んで2年ごとに算定しており、令和6・7年度の保険料率は、次のとおり改定されました。
この保険料率は都道府県の広域連合が、医療費の増加などを見込んで2年ごとに算定しており、令和6・7年度の保険料率は、次のとおり改定されました。
年間保険料の計算方法
年間保険料=均等割額47,000円+所得割額(前年の総所得金額等-43万円)×9.49%
▼令和6・7年度の保険料率(年額)
区分 | 令和4・5年度 | 令和6・7年度 |
所得割率 | 8.29% | 9.49%(※1) |
均等割額 | 42,500円 | 47,000円 |
※1 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者に対して課する令和6年度の所得割率は、8.80%とする
▼賦課限度額が引き上げられます
中間所得者層の負担軽減を図るため、賦課限度額が引き上げられました。
※2 令和6年度の賦課限度額は、次の者につき73万円とする
・昭和24年3月31日以前に生まれた者
・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している者
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた者で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった者を除く
区分 | 旧(令和4・5年度) | 新(令和6・7年度) |
賦課限度額 | 66万円 | 80万円(※2) |
※2 令和6年度の賦課限度額は、次の者につき73万円とする
・昭和24年3月31日以前に生まれた者
・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している者
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた者で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった者を除く
▼均等割額の軽減対象が拡大されます
均等割額の5割軽減及び2割軽減について、所得の低い方の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額が引き上げられ、軽減対象者が拡大されました。
区分 | 令和5年度 | 令和6年度 |
5割軽減 | 43万円+29万円×被保険者数 | 43万円+29万5千円×被保険者数 |
2割軽減 | 43万円+53万5千円×被保険者数 | 43万円+54万5千円×被保険者数 |
▼収入別保険料額のモデルケース(単身世帯で、年金収入のみの場合) (年額)
年金収入額 | 令和5年度 |
令和6年度 |
令和7年度 |
300万円 (現役並所得者の年金額) |
164,300円 | 186,500円 | 186,500円 |
190万円 (厚生年金受給者の平均年金額) |
51,900円 (均等割5割軽減) |
56,000円 (所得割軽減+均等割5割軽減) |
58,600円 (均等割5割軽減) |
80万円 (基礎年金受給者の年金額) |
12,700円 (均等割7割軽減) |
14,100円 (均等割7割軽減) |
14,100円 (均等割7割軽減) |
保険料の減免制度について
災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が著しく困難になった際には、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
後期高齢者医療保険料減免申請書(静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページより)
後期高齢者医療保険料減免申請書(静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページより)