マイナ保険証を使ってみませんか?
マイナンバーカードと健康保険証に一体化により、12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、「マイナ保険証」を基本とするしくみに移行します。
マイナ保険証って?
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する事です。
「マイナ保険証」は医療機関・薬局において資格情報などを確認することができるとともに、医療情報の共有化により、健康・医療に関するデータに基づいたより良い医療を受けることが出来ます。医療機関など、受診する際はぜひご活用ください。
「マイナ保険証」は医療機関・薬局において資格情報などを確認することができるとともに、医療情報の共有化により、健康・医療に関するデータに基づいたより良い医療を受けることが出来ます。医療機関など、受診する際はぜひご活用ください。
マイナ保険証の利用には、マイナンバーカードへの利用登録が必要です
マイナンバーカードの交付申請・受取
市民課窓口で手続き出来るほか、オンライン・郵送などで簡単に交付申請することが出来ます。
※交付申請後、約1ヶ月程度でカードを受け取ることが出来ます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録
下記の場所で、マイナンバーカードに健康保険証を登録してください。
ア 医療機関や薬局の受付
イ マイナポータルアプリ
ウ 保険年金課または市民課窓口
エ セブン銀行ATM
※ 利用登録には4桁の暗証番号が必要です。
令和6年12月2日以降、健康保険証廃止された後は
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人は、今持っている健康保険証の有効期限が切れる前にお手元に届くように、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送で交付します。窓口での申請は不要です。
マイナ保険証を持っている方に交付します。こちらは、自身の資格情報を簡易に確認できる用紙です。マイナ保険証が使えないときに医療機関に提示してください。また、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関への受診は出来ません。必ずマイナ保険証をもって受診をしてください。
・国民健康保険に加入されている方は・・・
令和7年7月に一斉に送付します。資格情報のお知らせは有効期限がありません。氏の変更や、一部負担金の割合が変更になる等の資格内容に変更があった場合のみ、新しい資格情報のお知らせを交付します。紛失された場合、再発行申請が必要になりますので必ずマイナ保険証と一緒に保管してください。
・後期高齢者医療制度に加入されている方は・・・
令和7年7月に一斉に送付します。資格情報のお知らせの有効期限は1年間(8月1日~翌年7月31日)です。氏の変更や、一部負担金の割合が変更になる等の資格内容に変更があった場合は、新しい資格情報のお知らせを交付します。紛失された場合、再発行申請が必要になりますので、新しい有効期限のお知らせが届くまでマイナ保険証と一緒に保管してください。
マイナ保険証を持っていない方に交付します。資格確認書を医療機関に提示することで、従来通りの保険診療を受けられます。国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格確認書の有効期限は1年間(8月1日~翌年7月31日)です。
資格確認書が交付される方
下記のいずれかに該当する場合、資格確認書が交付されます。
・マイナンバーカードを取得していない
・マイナンバーカードは取得したが、保険証の利用登録をしていない
・マイナンバーカードを紛失し、再取得中である(※)
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を忘れた(※)
・マイナンバーカードの有効期限が切れた(※)
・マイナンバーカードを返納する(した)(※)
・保険証の利用登録を解除した(解除したい)
・DV等の被害者の方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている
(※)に該当し、「資格確認書」の交付を希望される場合、保険年金課窓口で交付申請書を提出が必要です。
令和6年12月2日から令和7年7月31日の間に75歳を迎えられる方へ
誕生日を迎えられた日から健康保険が後期高齢者医療制度に切り替わります。 経過措置として、マイナ保険証の所有の有無に関わらず、令和7年7月31日を有効期限とした「資格確認書」を対象者全員に、誕生日前に郵送交付します。
※マイナ保険証をお持ちの方も、有効期限までは資格確認書を使用いただくことが出来ます。
資格情報のお知らせとは
マイナ保険証を持っている方に交付します。こちらは、自身の資格情報を簡易に確認できる用紙です。マイナ保険証が使えないときに医療機関に提示してください。また、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関への受診は出来ません。必ずマイナ保険証をもって受診をしてください。
・国民健康保険に加入されている方は・・・
令和7年7月に一斉に送付します。資格情報のお知らせは有効期限がありません。氏の変更や、一部負担金の割合が変更になる等の資格内容に変更があった場合のみ、新しい資格情報のお知らせを交付します。紛失された場合、再発行申請が必要になりますので必ずマイナ保険証と一緒に保管してください。
・後期高齢者医療制度に加入されている方は・・・
令和7年7月に一斉に送付します。資格情報のお知らせの有効期限は1年間(8月1日~翌年7月31日)です。氏の変更や、一部負担金の割合が変更になる等の資格内容に変更があった場合は、新しい資格情報のお知らせを交付します。紛失された場合、再発行申請が必要になりますので、新しい有効期限のお知らせが届くまでマイナ保険証と一緒に保管してください。
資格確認書とは
マイナ保険証を持っていない方に交付します。資格確認書を医療機関に提示することで、従来通りの保険診療を受けられます。国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格確認書の有効期限は1年間(8月1日~翌年7月31日)です。
資格確認書が交付される方
下記のいずれかに該当する場合、資格確認書が交付されます。
・マイナンバーカードを取得していない
・マイナンバーカードは取得したが、保険証の利用登録をしていない
・マイナンバーカードを紛失し、再取得中である(※)
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を忘れた(※)
・マイナンバーカードの有効期限が切れた(※)
・マイナンバーカードを返納する(した)(※)
・保険証の利用登録を解除した(解除したい)
・DV等の被害者の方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている
(※)に該当し、「資格確認書」の交付を希望される場合、保険年金課窓口で交付申請書を提出が必要です。
令和6年12月2日から令和7年7月31日の間に75歳を迎えられる方へ
誕生日を迎えられた日から健康保険が後期高齢者医療制度に切り替わります。 経過措置として、マイナ保険証の所有の有無に関わらず、令和7年7月31日を有効期限とした「資格確認書」を対象者全員に、誕生日前に郵送交付します。
※マイナ保険証をお持ちの方も、有効期限までは資格確認書を使用いただくことが出来ます。
医療機関での受診は
健康保険証の有効期限が切れた後も、マイナ保険証がなくても保険診療は受けられます。
・マイナ保険証がない方には、健康保険証の代わりになる資格確認書を交付します(申請不要)。
・国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人は、今持っている健康保険証の有効期限まで使用することが出来ます(最長令和7年7月31日まで)。
・有効期限が切れるまで、お手元にある健康保険証を使用してください。既にマイナンバーカードに健康保険証の登録がお済みの方は、マイナ保険証での受診も出来ます。
≪注意≫12月2日以降に住所変更や世帯分離など保険の資格状況に変更があった場合や、健康保険証を紛失してしまった場合は、有効期限内であっても健康保険証の書き換え、再発行は出来ません。
・マイナ保険証がない方には、健康保険証の代わりになる資格確認書を交付します(申請不要)。
・国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人は、今持っている健康保険証の有効期限まで使用することが出来ます(最長令和7年7月31日まで)。
・有効期限が切れるまで、お手元にある健康保険証を使用してください。既にマイナンバーカードに健康保険証の登録がお済みの方は、マイナ保険証での受診も出来ます。
≪注意≫12月2日以降に住所変更や世帯分離など保険の資格状況に変更があった場合や、健康保険証を紛失してしまった場合は、有効期限内であっても健康保険証の書き換え、再発行は出来ません。
国民健康保険の加入・脱退に
マイナ保険証の利用の有無に関わらず、市役所窓口での国民健康保険加入・脱退の届出が必要です。届出いただくことで保険の資格の切替えが出来ますので、必ず手続きをお願いします。
社会保険などの保険の資格を喪失し、国民健康保険に加入する時には、保険年金課国保係での手続きが必要です。加入手続きの時に、マイナ保険証の利用登録状況を確認します。利用登録の有無により、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。※郵送での手続きは出来ません。
国民健康保険加入の手続きに必要な持ち物
下記2点の用意をお願いします。
・社会保険の資格喪失証明書(脱退連絡票)
・マイナンバーカード(持っていない場合は、運転免許証等身分証明書)
※同一世帯の方以外が来庁されるときには委任状が必要です。
国民健康保険脱退の手続きに必要な持ち物
下記のうち、いずれか1点のご用意をお願いします。
・社会保険加入連絡票
・社会保険証(令和6年12月1日までに交付されたものに限る)
・資格情報のお知らせ(マイナ保険証の利用登録をされている方)
・資格確認書(マイナ保険証の利用登録がされていない方)
国民健康保険の加入・脱退は、お手元に書類が届きましたら、速やかに保険年金課国保係に届出をお願いします。 健康保険が切り替わった場合、マイナポータルに登録されているご自身の保険の資格が更新されます。加入・脱退の手続きをしていただくことにより、資格の更新が行われますので、届出が遅れてしまいますと、医療機関でマイナ保険証が利用できない場合があります。
※マイナ保険証の利用登録をしていただいている場合は、マイナポータルでの再度手続きをいただく必要がありません。
※マイナポータルでの国民健康保険の加入・脱退の届出は出来ません。必ず、三島市役所保険年金課国保係窓口で手続きをお願いします。
国民健康保険の加入
社会保険などの保険の資格を喪失し、国民健康保険に加入する時には、保険年金課国保係での手続きが必要です。加入手続きの時に、マイナ保険証の利用登録状況を確認します。利用登録の有無により、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。※郵送での手続きは出来ません。
国民健康保険加入の手続きに必要な持ち物
下記2点の用意をお願いします。
・社会保険の資格喪失証明書(脱退連絡票)
・マイナンバーカード(持っていない場合は、運転免許証等身分証明書)
※同一世帯の方以外が来庁されるときには委任状が必要です。
国民健康保険の脱退
社会保険などの保険の資格を取得し、国民健康保険を脱退する時には、保険年金課国保係で手続きが必要です。郵送でも手続きが可能です。郵送での手続きを希望される場合は、保険年金課国保係(055-983-2604)にご連絡ください。国民健康保険脱退の手続きに必要な持ち物
下記のうち、いずれか1点のご用意をお願いします。
・社会保険加入連絡票
・社会保険証(令和6年12月1日までに交付されたものに限る)
・資格情報のお知らせ(マイナ保険証の利用登録をされている方)
・資格確認書(マイナ保険証の利用登録がされていない方)
国民健康保険の加入・脱退は、お手元に書類が届きましたら、速やかに保険年金課国保係に届出をお願いします。 健康保険が切り替わった場合、マイナポータルに登録されているご自身の保険の資格が更新されます。加入・脱退の手続きをしていただくことにより、資格の更新が行われますので、届出が遅れてしまいますと、医療機関でマイナ保険証が利用できない場合があります。
※マイナ保険証の利用登録をしていただいている場合は、マイナポータルでの再度手続きをいただく必要がありません。
※マイナポータルでの国民健康保険の加入・脱退の届出は出来ません。必ず、三島市役所保険年金課国保係窓口で手続きをお願いします。
マイナ保険証の利用登録の解除
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入されている方で、マイナンバーカードと健康保険証の利用登録をしているが、諸事情により、利用登録を解除したい場合、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出いただく事で、利用解除の申請が出来ます。
詳細はこちらの記事を確認ください。
国民健康保険に加入されている方
後期高齢者医療制度に加入されている方
詳細はこちらの記事を確認ください。
国民健康保険に加入されている方
後期高齢者医療制度に加入されている方
要配慮者等への資格確認書の交付
マイナ保険証の利用登録が済んでいる方は、医療機関等での受診は原則、マイナ保険証を使用することになっていますが、「介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認の補助が必要であるとマイナ保険証での受診が困難な場合」は、申請により「資格確認書」の交付が可能です。
申請方法や受付開始期間につきましては、詳細が決まりましたら、本ページでお知らせします。
申請方法や受付開始期間につきましては、詳細が決まりましたら、本ページでお知らせします。
限度額適用・標準負担額減額認定
マイナ保険証を利用して医療機関等を受診する場合は、医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、本人が同意することで、限度額適用区分の確認が出来ます。医療機関等での受診時に限度額適用認定証の提示が不要です。※毎年7月頃の更新申請も不要です。
「資格確認書」が交付された対象者並びに、マイナ保険証を利用される方で下記に該当する場合は、限度額適用認定書等の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合
・申請日以前12ヶ月以内に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額を受ける場合
※国民健康保険税の滞納がある場合、医療機関等での認定区分が確認できません。保険年金課国保係にご相談ください。
後期高齢者医療制度に加入されている方
限度額適用認定証等の交付は令和6年12月2日以降終了します。※お手元にある、限度額適用認定書等は有効期限までは使用できます。
12月2日以降、限度額適用認定等の交付を希望される場合、申請に基づき、「資格確認書」に任意記載をします。
「資格確認書」が交付された対象者並びに、マイナ保険証を利用される方で下記に該当する場合は、限度額適用認定書等の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合
・申請日以前12ヶ月以内に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額を受ける場合
「資格確認書」が交付された対象者並びに、マイナ保険証を利用される方で下記に該当する場合は、限度額適用認定書等の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合
・申請日以前12ヶ月以内に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額を受ける場合
※国民健康保険税の滞納がある場合、医療機関等での認定区分が確認できません。保険年金課国保係にご相談ください。
後期高齢者医療制度に加入されている方
限度額適用認定証等の交付は令和6年12月2日以降終了します。※お手元にある、限度額適用認定書等は有効期限までは使用できます。
12月2日以降、限度額適用認定等の交付を希望される場合、申請に基づき、「資格確認書」に任意記載をします。
「資格確認書」が交付された対象者並びに、マイナ保険証を利用される方で下記に該当する場合は、限度額適用認定書等の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認が導入されていない医療機関等にかかる場合
・申請日以前12ヶ月以内に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額を受ける場合
マイナ保険証に関する注意事項
国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入しているDV等支援措置対象者の方へ
住民記録台帳事務における支援措置を受けられている方(住民票等の発行を制限している方)は、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができません。また、マイナポータルでのご自身の健康保険情報等の閲覧をすることが出来ません。マイナンバーカードを健康保険証として使用する利用登録するための初回登録も出来ません。
医療機関等への受診は有効期限が切れる前に交付する「資格確認書」をご利用ください。
※国民健康保険・後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入しているDV等支援措置対象者の方は、健康保険証(資格確認書)の発行元に届出が必要です。
マイナンバーカードの電子証明書の更新をしていない方へ
マイナ保険証は「利用者証明用電子証明書」を用いて、健康保険の資格情報などを照会します。
電子証明書が失効しますと、マイナ保険証としてマイナンバーカードを利用することが出来なくなります。
※電子証明書が失効してから約3ヶ月は、マイナ保険証を利用した医療機関等での診療が行える予定です。3ヶ月が経過後、電子証明書の更新が確認できなかった場合、「資格確認書」を交付する予定です。