技能労働者への適切な賃金水準の確保について

予定価格の設定等

予定価格の積算に当たって、令和6年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、令和5年3月から適用した公共工事設計労務単価及び令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧労務単価」という。)を適用しているものについて、令和6年3月から適用している公共工事設計労務単価及び令和6年3月から適用している設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という。)により請負代金額の変更の協議を請求することができます。