帯状疱疹ワクチン接種(任意)の助成を始めます

帯状疱疹の発症及び重症化予防のために、50歳以上で帯状疱疹ワクチン接種を希望される方へ、ワクチン費用の一部を助成します。

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、過去に水ぼうそうにかかった人の中にひそんでいた(水痘・帯状疱疹ウイルス)によって発症します。水ぼうそうにかかったことのある人のうち、約10-30%が発症すると言われています。症状としては、顔や身体に痛みのある赤い斑点と小さな水ぶくれができるのが特徴です。後遺症として不快な痛みが長く続く帯状疱疹神経痛が約20%発症するといわれています。

予防接種の効果について

・帯状疱疹ワクチンは2種類あります。
・接種を希望される方は、下表の効果や副反応等を確認の上、あらかじめワクチンを決めた上で、医療機関に予約申し込みをしてください。
種類 生ワクチン 不活化ワクチン
接種回数 1回 2回
接種方法 皮下注射 筋肉注射
発症予防効果 68.7パーセント 97.7パーセント
持続性 5~10年程度 10年以上
副反応等 注射部位の腫れや痛み:5パーセント以上、皮膚の発疹や倦怠感:1から5パーセント、関節痛:1パーセント未満 注射部位の腫れや痛み:10パーセント以上、倦怠感:1から10パーセント未満、関節痛:1パーセント未満
接種できない方(持病などにより治療を受けている場合)化学療法やステロイド剤等免疫を抑える治療をしている方、ガンマグロブリン製剤を使用している方
東京都ホームページ、厚生労働省ワクチン分科会資料、ワクチン添付文書より

予防接種費用の一部を助成します

【開始時期】 令和6年5月1日から
【接種場所】 市内の指定医療機関(医療機関一覧表を参照) 医療機関一覧表
【助成金額】 希望するワクチンの種類により下記の通り助成します。
ワクチンの種類 1回の助成額 助成回数
帯状疱疹ワクチン(生ワクチン) 4,000円 1回
帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 10,000円 2回
※生活保護受給者の方は、帯状疱疹生ワクチン6,000円(1回)、帯状疱疹不活化ワクチン15,000円(2回)の助成となります。
※不活化ワクチンの1回目をすでに接種した方で、5月1日以降2回目の接種を希望する方は、2回目のみの申し込みも可能です。ただし、2回目の接種は1回目接種から原則6か月までとなります。

助成を受けるためには事前申請が必要です。(申請方法)

【申請方法】 健康づくり課(保健センター)窓口又は電子申請
   ★電子申請はこちらから
【申請受付開始日】 令和6年4月8日から

申請手続きが終了しますと「三島市帯状疱疹ワクチン予防接種予診票(接種券)」が発行され、市内指定医療機関において接種費用から助成額を引いた金額で接種することができます。

ご注意ください
〇「三島市帯状疱疹ワクチン予防接種予診票(接種券)」を使用しないで接種した場合は全額自費となりますのでご注意ください。
〇令和6年4月30日までに接種を済ませた方は利用できません。
〇申請の際にはワクチンの種類をあらかじめ決めてからお越しください
〇予診票の紛失等による再発行やワクチンの種類を変更したい場合は、必ず窓口にお越しください。電子申請及び郵送ではできません。

指定医療機関で接種できない場合

かかりつけ医が市外で、やむを得ず指定医療機関で接種できない場合は、手続きにより償還払いいたします。

償還払いの手続き
下記のものを持参のうえ、健康づくり課(保健センター)窓口にお越しください。

持ち物:接種済証など接種記録が確認できるもの
    ※接種済みの記載がある予診票の写しでも大丈夫です。
    予防接種を実施した医療機関の領収書(原本)
    ※領収書には接種金額、帯状疱疹ワクチン接種代がわかる記載、医療機関名が明記していること
    被接種者の身分が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
    被接種者名義の金融機関の口座がわかるもの


※領収書に接種金額、帯状疱疹ワクチン接種代がわかる記載、医療機関名の記載がない場合は対象外となります。
※償還払いの手続きは接種した日から1年以内となります。
※不活化ワクチンで接種された方は、2回目を接種した日から1年以内となります。(2回分をまとめて申請できます。)
※令和6年4月30日以前に接種した費用は対象となりません。
※医療機関等で接種済証が発行されなかった場合(様式2)をご活用ください。    ★様式2はこちら
※申請のための書類の発行に要した文書料等は助成の対象となりません。