下水道使用料の軽減・減免について
下水道使用料は、漏水により使用水量が実際に排除した水量と著しく異なるときや、生活保護による生活扶助を受けている下水道使用者に対し、下水道使用料の軽減・減免をしております。
軽減について
市の水道を使用しており、水道メーターから水道蛇口等までの間で漏水した場合、漏水による水道料金の軽減制度を用いることで水道料金と同時に軽減することができます。
このとき、下水道使用料は認定された水量分の金額が軽減されます。
また、井戸等により市の水道を使用していない場合は、漏水等の状況に応じて軽減できる場合があります。
漏水による水道料金の軽減制度についてはこちらをご覧ください。
このとき、下水道使用料は認定された水量分の金額が軽減されます。
また、井戸等により市の水道を使用していない場合は、漏水等の状況に応じて軽減できる場合があります。
漏水による水道料金の軽減制度についてはこちらをご覧ください。
減免について
下水道使用者のうち、生活保護による生活扶助を受けている方は、「基本料金(1,760円)」を減免することができます。ただし、2ヶ月で21㎥以上排除した場合、水量に応じて請求する「従量料金」は発生いたします。
減免申請をしたい場合は、福祉事務所を経由して「下水道使用料減免申請書」をご提出ください。
生活保護については、こちらをご覧ください。
減免申請をしたい場合は、福祉事務所を経由して「下水道使用料減免申請書」をご提出ください。
生活保護については、こちらをご覧ください。