入院時の食事療養費の負担額が変わります

令和6年6月1日より、入院時の食事療養費の負担額が以下のとおり変更となります。

国民健康保険の方

1,70歳未満の方
高額療養費区分食事負担額(1食あたり)
・ア~エ
460円→490円 ※1
・オ(90日までの入院) ※2
210円→230円
・オ(直近の12か月で90日を超える入院) ※3
160円→180円

2,70~74歳の方
高額療養費区分食事負担額(1食あたり)
・一般および現役並み所得者
460円→490円 ※1
・低所得者2(90日までの入院) ※2
210円→230円
・低所得者2(直近の12か月で90日を超える入院) ※3
160円→180円
・低所得者1 ※2
100円→110円

※1 指定難病または小児慢性特定疾病の方は260円→280円となります。
※2 医療機関においてオンラインで区分が確認できない場合、健康保険が発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になります。
※3 直近の12か月(区分オ、低所得者2、低所得者1であった期間に限る)で90日を超える入院があった場合、別途ご申請いただくことで負担額がさらに軽減されます(申請日より軽減となります)。

・高額療養費の区分についてはこちらをご確認ください。

後期高齢者医療制度の方

高額療養費区分食事負担額(1食あたり)
・一般および現役並み所得者
460円→490円 ※1
・低所得者2(90日までの入院) ※2
210円→230円
・低所得者2(直近の12か月で90日を超える入院) ※3
160円→180円
・低所得者1 ※2
100円→110円

※1 指定難病の方は260円→280円となります。
※2 医療機関においてオンラインで区分が確認できない場合、健康保険が発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になります。
※3 直近の12か月(低所得者2、低所得者1であった期間に限る)で90日を超える入院があった場合、別途ご申請いただくことで負担額がさらに軽減されます(申請日より軽減となります)。