日常生活用具の給付品目にイヤーマフ・デジタル耳栓を追加しました
聴覚過敏でイヤーマフを必要とする障がいのある人に、令和6年4月から日常生活用具として給付します。
対象者
在宅で生活している三島市民で、次の1か2に該当する人
1 18歳以上の人
療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付されている人で医師が聴覚過敏であると認める人
2 18歳未満の人
※事前に申請が必要。すでに購入済みのものは対象になりません。
1 18歳以上の人
療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付されている人で医師が聴覚過敏であると認める人
2 18歳未満の人
- 医師が聴覚過敏であると認める人(療育手帳等がなくても医師が認めれば対象です)
- ※医師が聴覚過敏であると認める人が対象(医師の意見書が必要)です。
※事前に申請が必要。すでに購入済みのものは対象になりません。
自己負担額
原則1割 (基準額 20,000円 耐用年数3年)
※ 世帯とは・・・住民票上の世帯員のうち 18歳以上(本人及び配偶者)
18歳未満(世帯全員)
- 生活保護世帯、市民税非課税世帯は、自己負担はありません。
- 市民税所得割が46万円を超える人がいる世帯はこの制度の対象外です。
※ 世帯とは・・・住民票上の世帯員のうち 18歳以上(本人及び配偶者)
18歳未満(世帯全員)
申請に必要なもの
- 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(18歳以上の人)
- 意見書(イヤーマフ・デジタル耳栓用)※障がい福祉課に備え付け
- カタログ等の写し(規格等概要がわかるもの)
- 見積書
- 認め印(スタンプ式以外、本人が自書する場合は不要)
- 転入の場合:課税証明書(18歳以上:本人及び配偶者、18歳未満:世帯全員)
課税証明書は直近の市民税が三島市で賦課されている人は不要です。
6月までの申請の場合は前年度分が、7月からの申請の場合は今年度分の証明が必要です。