住居表示番号の枝番号について
住居表示においては、制度上やむを得ず、同一の住居番号になっていることがあるため、郵便物の誤配送など、日常生活において不便が生じる場合があります。 このような状況を改善するため、令和6年4月1日から住居番号に枝番号を付け加えて区別できるようにしています。 現在、近隣の建物と同一の住居番号でお困りの方は、住居番号の変更申出により、枝番号を付け加えることができます。
枝番号の表記の仕方
【変更前】三島市〇〇町〇番〇号
【変更後】三島市〇〇町〇番〇-〇号
【変更後】三島市〇〇町〇番〇-〇号
建物が近接しており、各戸の出入り口が同じ基礎番号に当たる場合
袋小路など道路の出入口が一つの基礎番号にあたる場合
対象となる建物
住居表示実施区域内の建物で、同じ住居番号が複数存在し、枝番号の付番を希望するもの
届出に必要な書類
- 建物その他の工作物新築届
- 住居番号付定申出書
- 建物の配置図(建物の出入口及び隣地境界線の確認ができる書類)
- 土地の公図(建物が建つ最新の地番状況が分かるもの)
- 付近見取図(建物周辺を示した地図)縮尺約1/2500以上
- 一階平面図(建物の出入口が確認できる書類)
届出窓口
三島市役所(本庁舎)1階 市民課窓口
届出できるかた
建物の所有者、管理者、占有者(賃貸物件の場合は所有者の承諾が必要)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分まで(土日祝は除く)
※住居番号の付定には1週間程度お時間を要します。住所異動を伴う場合は、事前に申請にお越しください。
※住居番号の付定には1週間程度お時間を要します。住所異動を伴う場合は、事前に申請にお越しください。
注意事項
- 枝番号が付番されるのは、ご自身が所有する建物のみで、同じ番号の相手方の住居番号は変更できません。
- 市が定める基準により枝番号を付けるため、希望の番号を付けることはできません。
- 賃貸住宅等の建物所有者が申請する場合、居住者(賃借人)等の同意が必要になります。
- 枝番号の付番により住居番号を変更した場合は、その建物に居住している方全員の住所変更のお手続きが必要になります。また、郵便局や金融機関等での住所変更手続きや、運転免許証などの住所書き換えのお手続きにつきましても、ご自身で行っていただくようになります。
既に居住する建物の住居番号を変更する場合
枝番号の付番により住居番号を変更した場合は、その建物に居住している方全員の住所変更のお手続きが必要になります。また、郵便局や金融機関等での住所変更手続きや、運転免許証などの住所書き換えのお手続きにつきましても、ご自身で行っていただくようになります。
同建物に居住する方全員の住所変更手続きが必要になるため、同意の確認をするために同意書の提出をお願いします。
※住居番号変更の申請には、同意書の添付が必須であり、付定後の提出は認められません。
同建物に居住する方全員の住所変更手続きが必要になるため、同意の確認をするために同意書の提出をお願いします。
※住居番号変更の申請には、同意書の添付が必須であり、付定後の提出は認められません。