令和5年度の消費生活相談の概要
三島市の消費生活相談の概要
毎日のくらしの中で発生する様々な商品・サービス等に関するトラブルや相談は、複雑化、高度化の一途をたどり、その解決に向けて積極的な対応と、より精度の高い情報提供が求められています。
このような消費生活相談に対応するため、専門の消費生活相談員2名を配置するとともに、より高度な法的解釈を要する相談内容については、月4回開設する弁護士による「市民無料法律相談」の利用を促すほか、専門機関を紹介しています。平成21年9月からは、消費者安全法に基づく消費生活センターとして、三島市市民生活相談センター(平成28年4月1日、三島市市民相談室を改称)を位置づけています。
また、国から配備されているPIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)で各地の消費生活センターに寄せられた最新の相談情報を把握し、消費者被害の救済と防止に役立てています。
このような消費生活相談に対応するため、専門の消費生活相談員2名を配置するとともに、より高度な法的解釈を要する相談内容については、月4回開設する弁護士による「市民無料法律相談」の利用を促すほか、専門機関を紹介しています。平成21年9月からは、消費者安全法に基づく消費生活センターとして、三島市市民生活相談センター(平成28年4月1日、三島市市民相談室を改称)を位置づけています。
また、国から配備されているPIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)で各地の消費生活センターに寄せられた最新の相談情報を把握し、消費者被害の救済と防止に役立てています。
令和5年度消費生活相談の概要
令和5年度の消費生活相談受付件数は472件で、前年度より16件(3.3%)減少しました。全体の相談件数のうち、60歳以上の相談件数は224件と全体の半数近くを占めています。令和5年度は、屋根修理業者を名乗る訪問販売業者が、「屋根が壊れている、修理した方がよい。」とリフォーム工事の契約を迫るトラブルが多発しました。その他、インターネットの通信販売に関する相談として、通常販売価格より安く買える商品をお試しのつもりで申し込みしたところ、翌月も商品が届いたことで定期購入契約を結ばれていることに気づいたという、定期購入トラブルの相談が多く寄せられました。
注文した商品が届かないという相談がある一方で、注文した覚えのない商品が郵送で送られてきたがどうしたらよいか、という相談も多く、商品・サービス別相談件数の第1位「商品一般」に該当します。
【相談件数の推移】 (単位:件数)
【性別相談件数】 (単位:件数)
【年代別相談件数(契約者の年齢)】 (単位:件)
注文した商品が届かないという相談がある一方で、注文した覚えのない商品が郵送で送られてきたがどうしたらよいか、という相談も多く、商品・サービス別相談件数の第1位「商品一般」に該当します。
【相談件数の推移】 (単位:件数)
元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | |
相談件数 | 509 | 509 | 397 | 488 | 472 |
対前年比 | 90.7% | 100.0% | 78.0% | 122.90% | 96.7% |
県民生活センター受付分 | 141 | 106 | 89 | 129 | 114 |
【性別相談件数】 (単位:件数)
元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | |
男性 | 236 | 212 | 200 | 201 | 234 |
女性 | 270 | 291 | 193 | 279 | 227 |
企業・団体 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 |
その他・不明 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
合計 | 509 | 509 | 397 | 488 | 472 |
【年代別相談件数(契約者の年齢)】 (単位:件)
元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | ||||||
件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | 件数 | 構成比 | |
20歳未満 | 18 | 3.5% | 19 | 3.7% | 16 | 4.0% | 10 | 2.0% | 17 | 3.6% |
20歳代 | 52 | 10.2% | 49 | 9.6% | 36 | 9.0% | 50 | 10.2% | 44 | 9.3% |
30歳代 | 30 | 5.9% | 37 | 7.3% | 36 | 9.0% | 34 | 7.0% | 28 | 5.9% |
40歳代 | 83 | 16.3% | 62 | 12.2% | 53 | 13.4% | 57 | 11.7% | 58 | 12.3% |
50歳代 | 78 | 15.3% | 81 | 15.9% | 60 | 15.1% | 76 | 15.6% | 79 | 16.7% |
60歳代 | 93 | 18.3% | 100 | 19.6% | 68 | 17.2% | 70 | 14.3% | 64 | 13.6% |
70歳代 以上 |
143 | 28.1% | 147 | 28.9% | 117 | 29.5% | 173 | 35.5% | 160 | 33.9% |
年齢不明 | 12 | 2.4% | 14 | 2.8% | 11 | 2.8% | 18 | 3.7% | 22 | 4.7% |
計 | 509 | 100.0% | 509 | 100.0% | 397 | 100.0% | 488 | 100.0% | 472 | 100.0% |
この内60歳以上 | 236 | 46.4% | 247 | 48.5% | 185 | 46.6% | 243 | 49.8% | 224 | 47.5% |
相談内容について
商品・サービス別の相談件数では、特定できない商品や複数の分類にまたがる商品を指す「商品一般」が最多となりました。「注文した覚えのない商品が郵送で送られてきたがどうしたらよいか。」という相談が多数あり、これは、「商品一般」に該当します。
【商品・サービス別相談件数(上位5位)】 (単位:件)
*商品一般:特定できない商品や複数の分類にまたがる商品等
*他のデジタルコンテンツ:内容は特定できるが「アダルト情報サイト」「出会い系サイト」等特定のサイトには該当しないもの
*他の健康食品:ブランドや商品名はわかるが、クロレラやローヤルゼリー等特定の成分区分に該当しないもの
*役務その他サービス:副業に関するサポート契約(もうけ話関連)やパソコンのサポート詐欺が該当する。
【商品・サービス別相談件数(上位5位)】 (単位:件)
順位 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
1 | 商品一般 92 |
商品一般 53 |
商品一般 50 |
商品一般 77 |
商品一般 71 |
2 | 光ファイバー 21 |
他の健康食品 38 |
屋根工事 25 |
脱毛エステ 21 |
屋根工事 17 |
3 | 他のデジタルコンテンツ 20 |
屋根工事 35 |
電気 10 |
電気 15 |
他の健康食品 15 |
4 | 他の健康食品 18 |
保険衛生品その他 15 |
光ファイバー、賃貸アパート 8 |
他の健康食品 14 |
役務その他サービス 13 |
5 | 修理サービス 14 |
他のデジタルコンテンツ、光ファイバー 13 |
- |
乳液、屋根工事 11 |
フリーローン・サラ金 12 |
*商品一般:特定できない商品や複数の分類にまたがる商品等
*他のデジタルコンテンツ:内容は特定できるが「アダルト情報サイト」「出会い系サイト」等特定のサイトには該当しないもの
*他の健康食品:ブランドや商品名はわかるが、クロレラやローヤルゼリー等特定の成分区分に該当しないもの
*役務その他サービス:副業に関するサポート契約(もうけ話関連)やパソコンのサポート詐欺が該当する。
販売形態について
販売形態別の相談件数では、通信販売が連続して最多となりました。その中でも依然として、インターネットの通販サイトに関する苦情や問合せが多く、「商品を通常価格より安いお試し価格で購入したところ、同じ商品がまた届き定期購入だと気づいた。解約し返品したい。」という相談が多くありました。
【販売(購入)方法別の相談件数】 (単位:件数)
*1マルチ・マルチまがい取引:連鎖販売取引。物品販売にあたり、役務の提供をする者に対して特定利益が得られると誘い、その者に特定負担を負わせる商取引のこと。
*2ネガティブオプション:送り付け商法
【販売(購入)方法別の相談件数】 (単位:件数)
元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | |
店舗購入 | 90 | 53 | 61 | 99 | 94 |
訪問販売 | 55 | 66 | 53 | 53 | 56 |
通信販売 | 189 | 189 | 148 | 191 | 176 |
*1マルチ・マルチまがい取引 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 |
電話勧誘販売 | 41 | 32 | 31 | 13 | 32 |
*2ネガティブ・オプション | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 |
訪問購入 | 1 | 5 | 5 | 10 | 13 |
その他無店舗販売 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
不明・無関係 | 112 | 150 | 93 | 116 | 97 |
合計 | 509 | 509 | 397 | 488 | 472 |
*1マルチ・マルチまがい取引:連鎖販売取引。物品販売にあたり、役務の提供をする者に対して特定利益が得られると誘い、その者に特定負担を負わせる商取引のこと。
*2ネガティブオプション:送り付け商法
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