寄附金税額控除の流れ
ふるさと納税の流れと税額控除は以下のとおりになります。
1.寄附手続きの完了
三島市では、以下の方法でふるさと納税のお申し込みが可能です。
1.各ポータルサイトからの寄附
2.お電話による申し込み(申込書をお送りします。)
3.現地型決済(ふるさとGO!)
1.各ポータルサイトからの寄附
2.お電話による申し込み(申込書をお送りします。)
3.現地型決済(ふるさとGO!)
2.三島市から寄附金受領証明書が届きます。
寄附金の入金が確認できましたら、三島市から「寄附金受領証明書」を送付します。
確定申告等で寄附金控除を受けるために必要な書類になりますので、大切に保管してください。
確定申告等で寄附金控除を受けるために必要な書類になりますので、大切に保管してください。
3.ワンストップ特例制度を利用される方
【ワンストップ特例制度とは】
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みになります。
【ワンストップ特例制度の対象者】
ワンストップ特例の対象となる方は、以下の2つの条件を満たす方に限ります。
①ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告や住民税申告を行う必要がない。
②その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる。
【ワンストップ特例制度の申請方法】
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用を希望された寄附者の方には、寄附金受領証明書と合わせて「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封いたします。
必要事項をご記入の上、三島市財政課ふるさと納税担当までご提出ください。
なお、ワンストップ特例申請は、寄附をした翌年の1月10日までに申請が必要です。
期日を過ぎてしまった場合は、ご自身での確定申告をお願いします。
申告特例申請書の提出がない場合、ワンストップ特例制度の対象とはなりませんので、ご注意ください。
・ワンストップ特例申請書
・変更届
【申込書の送付先】
〒411-8666 三島市北田町4番47号
三島市財政課ふるさと納税担当
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みになります。
【ワンストップ特例制度の対象者】
ワンストップ特例の対象となる方は、以下の2つの条件を満たす方に限ります。
①ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で確定申告や住民税申告を行う必要がない。
②その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる。
【ワンストップ特例制度の申請方法】
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の利用を希望された寄附者の方には、寄附金受領証明書と合わせて「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封いたします。
必要事項をご記入の上、三島市財政課ふるさと納税担当までご提出ください。
なお、ワンストップ特例申請は、寄附をした翌年の1月10日までに申請が必要です。
期日を過ぎてしまった場合は、ご自身での確定申告をお願いします。
申告特例申請書の提出がない場合、ワンストップ特例制度の対象とはなりませんので、ご注意ください。
・ワンストップ特例申請書
・変更届
【申込書の送付先】
〒411-8666 三島市北田町4番47号
三島市財政課ふるさと納税担当