申請をお忘れではないですか?国民年金【学生納付特例】
「学生納付特例」とは?
20歳以上の学生で、国民年金保険料の納付が困難な場合、在学中の保険料納付が猶予される「学生納付特例」を申請することができます。
*詳細な内容は、日本年金機構ホームページ、こちらをご覧ください。
*20歳の誕生日の前後1か月に、ご本人宛に、「日本年金機構」から、資料が届きます。 その資料にも、「学生納付特例」に関する資料が入っていますので、ご確認下さい。」
*詳細な内容は、日本年金機構ホームページ、こちらをご覧ください。
*20歳の誕生日の前後1か月に、ご本人宛に、「日本年金機構」から、資料が届きます。 その資料にも、「学生納付特例」に関する資料が入っていますので、ご確認下さい。」
「学生納付特例」を申請する
特例対象期間
令和6年4月~令和7年3月分
申請場所
保険年金課国民年金係 または 日本年金機構三島年金事務所(寿町9-44)
対象
学校教育法で定める大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校などに在学の人(定時制、夜間部、通信課程を含む)
持ち物
・基礎年金番号が明らかにできる書類
「年金手帳」「国民年金保険料納付書」「基礎年金番号通知書」等のいずれか1つ
・学生証(表裏のコピー可)または在学証明書(原本)
令和5年度に学生納付特例が承認され令和6年度も在学中の場合、4月に日本年金機構から送付される、はがき形式の申請書を返送するだけで、継続の申請手続きができます。
※学生納付特例を承認された人で、納付への変更を希望する場合は、日本年金機構三島年金事務所へ納付書送付をご依頼ください。
令和6年4月~令和7年3月分
申請場所
保険年金課国民年金係 または 日本年金機構三島年金事務所(寿町9-44)
対象
学校教育法で定める大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校などに在学の人(定時制、夜間部、通信課程を含む)
持ち物
・基礎年金番号が明らかにできる書類
「年金手帳」「国民年金保険料納付書」「基礎年金番号通知書」等のいずれか1つ
・学生証(表裏のコピー可)または在学証明書(原本)
令和5年度に学生納付特例が承認され令和6年度も在学中の場合、4月に日本年金機構から送付される、はがき形式の申請書を返送するだけで、継続の申請手続きができます。
※学生納付特例を承認された人で、納付への変更を希望する場合は、日本年金機構三島年金事務所へ納付書送付をご依頼ください。
日本年金機構ホームページ
問合せ
日本年金機構三島年金事務所 電話973・1166
保険年金課 電話983・2606
保険年金課 電話983・2606