誰もが加入する公的年金制度です 【国民年金】

公的年金制度には、国民年金、厚生年金保険、共済組合があり、日本国内に居住する20歳から60歳までの人が、すべて「国民年金」に加入し、将来共通の「基礎年金」を受け取ることとなります。

会社に勤めている人や、公務員を対象とした、厚生年金保険・共済組合の年金制度に加入している人も、国民年金に加入していることになります。
 「国民年金」は公的年金制度の土台的部分で、老齢になったときなどに、基礎年金を支給する制度です。
 厚生年金保険や各種共済組合の年金制度に加入している人には、加入期間に応じた年金が、この基礎年金に上乗せして支給されます。

種別 加入者 保険料の負担方法
第1号被保険者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で、学生及び自営業や農林漁業を営む人等とその配偶者 自分で国民年金保険料を納めます。
第2号被保険者 厚生年金保険・共済組合などに加入している人

※65歳以上の人は原則として第2号被保険者ではありません。年金受給権のない人のみが第2号被保険者となります。

厚生年金保険や共済組合制度の保険者がまとめて負担します。(自分で納める必要はありません)
第3号被保険者 厚生年金保険・共済組合などの加入者(第2号被保険者))に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が該当します。ただし、届出が必要です。 配偶者の加入している厚生年金保険や共済組合制度の保険者がまとめて負担します。(自分で納める必要はありません)
※このほか、希望すれば加入できる(任意加入)の制度があります。
※注意  退職した第2号被保険者や、第2号被保険者の扶養から外れた第3号被保険者は、第1号被保険者への変更が必要なため、早めの手続きをお願いします。

国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者の保険料(令和6年度)は、年齢・所得に関係なく定額で次のとおりです。

定額保険料:月額16,980円
付加保険料:月額400円(将来、より多くの年金を希望する方)
国民年金保険料の納付期限は、翌月末日です。
問合せ  保険年金課 電話983・2606  日本年金機構三島年金事務所 電話973・1166