飼い猫が亡くなったとき
三島市に登録を行った飼い猫が亡くなった場合は、速やかに環境政策課まで届出をしてください。
(※三島市では猫の登録制度があります。迷子などのもしものときに備えて猫の登録をしましょう。)
届出の方法
下記のいずれかの方法で届出をしてください。
- 窓口 三島市役所中央町別館2階 環境政策課(中央町5-5) ※8時30分~17時15分
- 電話 環境政策課環境保全係(055-983-2646) ※8時30分~17時15分
届出に必要なもの
- 登録時に交付を受けた登録プレート付きの首輪
※電話で届出を行う場合は、後日登録プレート付きの首輪を環境政策課の窓口まで持参するか、郵送にて提出してください。
※登録プレート付きの首輪を紛失された場合でも、お手続きは可能です。