令和6年度三島市物価高騰対応重点支援給付金について

本給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木)をもって終了しました。

 三島市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税均等割非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となった世帯に対し、1世帯あたり10万円及び児童1人当たり5万円を支給します。

給付対象者

 基準日(令和6年6月3日)時点で本市の住民基本台帳に登録されている世帯のうち、以下のいずれかの条件に該当する世帯の世帯主が、支給対象者となります。
(1)令和6年度に新たに住民税均等割非課税世帯となった世帯
   新たに世帯全員が令和6年度の住民税が課税されていない者で構成されることとなった世帯
(2)令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税世帯となった世帯
   新たに世帯全員が令和6年度の住民税均等割のみ課税者で構成されることとなった世帯、または新たに令和6年度の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されることとなった世帯

※ 次の世帯については、支給対象外となります。
 ・令和5年度の物価高騰対応重点支援給付金(7万円または10万円)の対象世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
 ・住民税課税者に税法上扶養されている者のみで構成される世帯
 ・租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる世帯
 ・既に他の自治体から同様の趣旨の給付金を受給している世帯

給付額

・1世帯あたり10万円
・基準日時点で同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)が含まれる場合は、児童1人あたり5万円を加算
※ 本給付金は、差押禁止等及び非課税扱いとなります。

申請受付状況及び振込予定日について

 書類が市役所に届いてから振込完了までの期間の目安は3週間程度です。(申請・報告内容に不備がない場合の目安です。記入・入力もれ、添付資料もれ、重複申請などの場合には、振込が遅くなることをご了承ください。)

 なお、以下のリンク先から申請受付状況及び振込予定日を確認することができます。確認にあたっては、送付書類に印字されている確認番号及び世帯主の生年月日の入力が必要になりますので、ご注意ください。 
【三島市給付金問合せ検索ページ】
 ※ 申請受付状況が「手続き保留中」となっているものは、申請手続きに不備がある状態です。給付窓口から確認の電話がありますので、ご対応くださいますようお願い申し上げます。

【受付終了】給付手続きについて【うす紫色の書類】

 市から「物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書(令和6年度分)」(以下「確認書」という。)(うす紫色の書類)を7月8日から郵送しますので、以下のとおりお手続きをお願いいたします。
※ 令和5年12月2日以降に三島市へ転入した方が世帯にいる場合は、その方の給付状況や税情報を本市が前住所地に問い合わせ、給付対象の可能性があるかを確認いたします。そのため、発送時期が通常より遅れますのでご了解ください。

(1)世帯主等により確認書の内容を確認
 確認書の記載内容(振込先の口座情報等)及び世帯の課税状況等についてご確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送又はオンラインでの確認報告のいずれかの方法によりご申請ください。支給方法等により、添付書類が必要になる場合がありますので、ご注意ください。以下のリンク先よりオンラインでの申請ができます。
<受付終了>【物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認報告(令和6年度分)フォーム】

 ※ オンラインで申請できるのは世帯主本人(代理申請不可)で、給付金の振込先は世帯主名義の金融機関口座に限らせていただきます。世帯主以外の口座へ振り込みを希望、または現金での受取を希望する場合は、送付された確認書に必要事項をご記入のうえ、必要書類をご返送ください。
 ※ オンラインでのご報告の際には、確認書に印字されている確認番号の入力が必要になりますので、ご注意ください。 
 ※ 同日内のオンライン申請であれば、申請順により支給日が変わることはありませんので、落ち着いて入力くださるようお願い申し上げます。
<注意>
 こちらから申請が可能なのは、「確認書」(うす紫色の書類)が届いた世帯のみです。その他の色の書類が届いた世帯はこちらからは申請できません。

(2)給付金の支給
 支給日等のお知らせは、市から葉書で通知します。

(3)提出期限
 令和6年10月31日(木)まで

(4)その他
 以下の世帯につきましては、給付対象であっても確認書が送付されません。申請書の請求が必要となりますので、市までご連絡(055-957-7301)ください。
 ・令和6年1月1日から基準日(令和6年6月3日)までに配偶者と離婚かつ別世帯となり、本人が属する世帯全員が令和6年度の住民税均等割のみ課税及び住民税非課税のみとなった場合
 ・修正申告等により、令和6年度の住民税均等割のみ課税されている方及び住民税非課税の方のみで構成されている世帯になった場合

【受付終了】別に申請が必要な世帯について

 上述の給付対象者のうち、以下のいずれかの児童がいる世帯は、確認書とは別に申請いただくことでこども加算分の給付金が受け取れる可能性があります。
(1)基準日の翌日(令和6年6月4日)以降に生まれた児童がいる世帯
(2)別世帯だが扶養している児童がいる世帯
 ・別世帯でこども加算の対象となっている児童については、こども加算の支給はできません。
 ・児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童については、こども加算の加算対象とはなりません。

 申請を希望される方は、以下の様式を印刷していただき、必要事項をご記入のうえ郵送してください。申請書の印刷が困難な方は、臨時給付金給付室(055-957-7301)までご連絡いただければ、申請に必要な書類を送付しますので、ご記入後、ご提出ください。
 (1) 申請書(ご自身の世帯の課税状況により、次のア又はイのいずれかの申請書をご提出ください。)
  ※どちらの世帯に該当するか不明の場合は、臨時給付金給付室(055-957-7301)までお問合せください。
  ア <受付終了>物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度分)申請書(請求書)【均等割非課税世帯用】
  イ <受付終了>物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度分)申請書(請求書)【均等割のみ課税世帯用】
 (2) <受付終了>【記載例】物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度分)申請書(請求書)
 (3) <受付終了>【別世帯だが扶養している児童がいる世帯のみ】別居監護申立書(物価高騰対応重点支援給付金)
 ※申請に必要な添付書類は、対象世帯によって異なります。申請書裏面に該当世帯ごとにお示ししてありますので、ご確認ください。
【申請先】〒411-8666 静岡県三島市北田町4番47号
     三島市役所臨時給付金給付室

配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方

 配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方も、次の(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たす場合は、給付金を世帯主でなくても受給できる可能性があります。

(1)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10 条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2 号に基づく退去命令)が出されていること。
(2)婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署等)が発行した「確認書」が発行されていること。
(3)令和6年6月3日以降に住民票が居住市町村(避難先)へ移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置(閲覧制限等)の対象となっていること。
(4)(1)から(3)に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合等)

 住民票がある世帯の方が給付金を受給済みの場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、物価高騰対応重点支援給付金を受給できます。

〇詳しくは、三島市役所こども未来課へご相談ください。
 •連絡先 055-983-2713
 •対応時間 平日9時から午後4時まで

オンライン申請後の添付書類再送のお願いについて

 オンラインで申請いただいた人のうち、添付書類に不備(判読不可・情報不足等)があった人を対象に添付書類の再提出のお願いをしています。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

(1)依頼方法
 ・電話での連絡(055-957-7301から連絡します。)
 ・Eメールでの連絡

(2)提出方法
 •以下のリンク先から送信
<受付終了>【給付金関連手続き添付書類再提出フォーム】
 ※ こちらは添付書類に不備や不足があった方が、もう一度提出するためのフォームです。ここからは申請できませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

三島市役所臨時給付金給付室

(1)申請受付状況・振込日の確認
 •連絡先  050-3537-0513
 •対応時間 24時間(土曜日・日曜日・祝日含む)
 ※ AI(人工知能)が確認書の受付状況や振込予定日を回答します。

(2)その他のお問い合わせ
 •連絡先  055-957-7301
 •対応時間 午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)

給付金を装った詐欺にご注意ください

•市職員などがATMの操作をお願いすることは、絶対にありません。
•市職員などが給付金のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話、郵便、Eメールが届いた場合には市役所や警察にご連絡ください。

※詳細は、以下のページをご確認ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください