住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する公表(個人又は法人)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する公表(個人又は法人)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する公表(個人又は法人)

住民基本台帳法第11条の2第1項の規定による閲覧の申出に対し、三島市長が住民基本台帳の一部の写しを閲覧させたものについて、同法第11条の2第12項及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定により下記のとおり公表します。

1.公表対象期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
2.公表回数:年1回
3.公表一覧は以下のとおり
個人または法人