令和6年度後期高齢者医療制度の保険料について
令和6年度の後期高齢者医療保険料は、令和5年中の所得に基づき、令和6年8月に決定します。保険料は個人単位で計算し、均等割額と所得割額の合計です。
保険料(限度額80万円(※1))=均等割額(47,000円)+所得割額(※2)
(※1)令和6年度の賦課限度額は、次の方は73万円となります。
・昭和24年3月31日以前に生まれた方
・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している方
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた方で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった方を除く。
(※2)(前年の総所得金額等-43万円)×9.49%
令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方は、令和6年度の所得割率は8.80%が適用されます。
保険料(限度額80万円(※1))=均等割額(47,000円)+所得割額(※2)
(※1)令和6年度の賦課限度額は、次の方は73万円となります。
・昭和24年3月31日以前に生まれた方
・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している方
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた方で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった方を除く。
(※2)(前年の総所得金額等-43万円)×9.49%
令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方は、令和6年度の所得割率は8.80%が適用されます。
保険料の軽減について
■均等割額
所得が一定基準以下の人は、世帯の所得に応じて均等割額が以下のとおり軽減されます。
(※3)均等割額の軽減判定時には保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等にかかる所得からは、さらに15万円を控除します
(※4)給与所得を有する人(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))(★)の数
(★)公的年金等にかかる特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
■被用者保険の被扶養者であった人の軽減措置
被保険者の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
※これまで国民健康保険を使っていた人は、この特例措置に該当しません。
所得が一定基準以下の人は、世帯の所得に応じて均等割額が以下のとおり軽減されます。
世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計(※3) | 軽減の割合 |
(43万円+(給与所得者等の数(※4)-1)×10万円)以下のとき | 7割 |
(43万円+(給与所得者等の数(※4)-1)×10万円+29.5万円×世帯の被保険者数)以下のとき | 5割 |
(43万円+(給与所得者等の数(※4)-1)×10万円+54.5万円×世帯の被保険者数)以下のとき | 2割 |
(※3)均等割額の軽減判定時には保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等にかかる所得からは、さらに15万円を控除します
(※4)給与所得を有する人(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))(★)の数
(★)公的年金等にかかる特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
■被用者保険の被扶養者であった人の軽減措置
被保険者の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
※これまで国民健康保険を使っていた人は、この特例措置に該当しません。