中小企業信用保険法(セーフティネット5号)について

新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証5号の追加指定(経済産業省)

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症に影響を受ける業種に属する中小企業者の 業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。(令和2年3月)

対象業種

※令和3年8月1日から全業種指定が解除となりました。
なお、全業種指定解除後の指定業種は日本標準産業分類上の「細分類」を基準にすることとなり、3カ月ごと更新されます。指定業種については、下記中小企業庁外部リンクよりご確認ください。


中小企業庁ホームページ

対象中小企業者

本制度は、次の2つのいずれかに該当する中小企業者が対象となります。
  • (イ)売上の減少
    指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。

  • (ロ)原油価格の上昇 
    指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

    また、行っている事業と指定業種の関係により、各認定基準の認定方法が⑴~⑶の類型に分かれます。
      行っている事業と指定業種の関係   売上高等の減少等に対する認定基準の適用の関係
    1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
    兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。 主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準を満たす。
    兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。

申請時の提出書類

  1. 認定申請書
  2. 各認定申請書の添付書類
  3. 登記事項証明書(商業・法人登記簿)のコピー【原則3か月以内のもの】
  4. 個人事業主の場合は、直近期の所得税確定申告書のコピー
  5. 月別の売上がわかる売上台帳・月次試算表、得意先明細のある月別売上資料など
  6. ※兼業業種がある場合は、業種ごとに売上高が確認できる資料をご用意ください。

売上減少の確認できる資料については、最近3か月分及び比較する期間相当分をお願いします。最近とは、原則として申請月の前月までのことをいいます。

運用緩和について(令和6年7月1日より売上高等見込みによる認定ができなくなります)

※法改正により令和6年6月28日をもって売上高等見込みによる売上高等の減少を認める運用は終了する一方で、令和6年7月1日より、直近3ヶ月の売上高実績による売上高等の減少を認める運用を行います。



前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大されたた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号及び危機関連保証が利用できるように認定の運用が緩和されました。

(1)創業者及び業容拡大された事業者

5号:業況の悪化している業種(中小企業庁ホームページより)
≪対象となる方≫
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
1 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

(2)「最近1か月」の売上高等の弾力的な取り扱い
国が実施する売上高の減少要件案和に伴い、三島市としても新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止等により影響を受けている事業者等に対し、認定要件の運用緩和を実施します。具体的には、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月以内の平均」の売上高と前年同期の平均の売上高と比較することもできることとします。
不明な点がある場合は事前に商工観光まちづくり課にご相談ください。

申請場所他

三島市役所 大社町別館2階 商工観光まちづくり課

申請受付 平日 午前9時~12時、午後1時~4時
※前前月の売上での申請は15日までに申請いただいたものであれば認定いたします。  
 例:令和3年4月に令和3年2月の売上での申請の場合は4月15日までは申請を受付いたします。

申請書

活用方法

 本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村担当課窓口に申請書(市町村指定様式、その事実を証明する書面等を添付)を提出して認定を受け、希望(取引先)の金融機関又は所在地の信用保証協会にその認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。(保証については信用保証協会の審査の上で決定されます。)

緊急保証手続きの流れ