令和6年度 特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所では、毎年度2回、下記の判定期間に作成されたケアプランを対象とし、ケアプランに位置付けられている訪問介護サービス等のうち、同一のサービスに係る事業者によって提供されるものの占める割合が80%を超えた場合には、減算適用期間のすべての居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。
1 判定期間及び減算適用期間
判定期間 | 減算適用期間 | |
前期 | 3月1日~8月31日 | 10月1日~3月31日 |
後期 | 9月1日~2月29日 | 4月1日~9月30日 |
2 具体的な計算式
事業者ごとにそれぞれのサービスにつき、次の計算式により計算します。
当該サービスに係る紹介率最高法人のケアプラン数÷当該サービスを位置づけたケアプラン数×100
(例)
この場合は、25÷30×100(%)=83.3%となり、紹介率最高法人の紹介率は80%を 超えているため、特定事業所集中減算が適用されます。
なお、80%を超える場合に「正当な理由」がある場合については、下記理由書をご提出ください。
当該サービスに係る紹介率最高法人のケアプラン数÷当該サービスを位置づけたケアプラン数×100
(例)
事業所によって作成された ケアプラン数 |
通所介護を位置づけた ケアプラン数 |
通所介護に係る紹介率 最高法人のケアプラン数 |
|
ケアプラン数 | 35 | 30 | 25 |
この場合は、25÷30×100(%)=83.3%となり、紹介率最高法人の紹介率は80%を 超えているため、特定事業所集中減算が適用されます。
なお、80%を超える場合に「正当な理由」がある場合については、下記理由書をご提出ください。
3 提出書類
(1)全ての居宅介護支援事業所が提出していただくもの
特定事業所集中減算 届出書
(2)80%を超えていて、正当な理由が(5)(6)の場合に提出していただくもの
特定事業所集中減算 理由書
※いずれも押印不要です。
特定事業所集中減算 届出書
(2)80%を超えていて、正当な理由が(5)(6)の場合に提出していただくもの
特定事業所集中減算 理由書
※いずれも押印不要です。
4 提出期限及び提出方法
提出期限 | |
前期 | 9月13日(金)まで |
後期 | 3月14日(金)まで |
郵送又は持参
郵便番号 411-8666 三島市北田町4番47号 三島市介護保険課介護保険係
5 「介護給付費算定に係る体制に関する届出書」の提出について
新規に特定事業所集中減算適用となる場合又は当該適用が終了となる場合、以下の書類を提出してください。
(1)介護給付算定に係る体制等に関する届出書
(2)居宅介護支援介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護給付算定に係る体制等に関する届出書
(1)介護給付算定に係る体制等に関する届出書
(2)居宅介護支援介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護給付算定に係る体制等に関する届出書