児童手当について(令和6年10月分以降)
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。
児童手当の制度が変わります。
令和6年10月分から児童手当が変わります。
児童手当支給要件児童の確認について
8月下旬に三島市で児童手当の支給データがある受給者あてに
はがきで「児童手当支給要件児童 確認通知書」を送付しました。
三島市で児童手当を支給する対象として登録のある児童をお知らせするものです。
支給要件児童に過不足がないかご確認ください。
なお、上記通知は三島市から児童手当を支給している場合のみ送付されます。
高校生以上のこどもしかいない家庭や、所得超過によって児童手当を受け取っていない家庭には
A4サイズの「児童手当制度改正について(お知らせ)」を送付しています。ご確認ください。
はがきで「児童手当支給要件児童 確認通知書」を送付しました。
三島市で児童手当を支給する対象として登録のある児童をお知らせするものです。
支給要件児童に過不足がないかご確認ください。
なお、上記通知は三島市から児童手当を支給している場合のみ送付されます。
高校生以上のこどもしかいない家庭や、所得超過によって児童手当を受け取っていない家庭には
A4サイズの「児童手当制度改正について(お知らせ)」を送付しています。ご確認ください。
手続きの要否について
制度改正に伴い手続きの要否について、判断するためのフローチャートをご用意しました。
ご確認ください。
なお、フローチャートについては、一般的な手続きをあらわすもので、一部当てはまらない場合があります。
養育するこどもの数によって2種類用意してありますので、当てはまる方をごらんください。
養育するこども(H14.4.2以降生まれ)が2人以下の場合はこちら
養育するこども(H14.4.2以降生まれ)が3人以上の場合はこちら
上記申請書に加えて、 別居する18歳までの児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる場合 「別居監護申立書」を添付してください。
ご確認ください。
なお、フローチャートについては、一般的な手続きをあらわすもので、一部当てはまらない場合があります。
養育するこどもの数によって2種類用意してありますので、当てはまる方をごらんください。
養育するこども(H14.4.2以降生まれ)が2人以下の場合はこちら
養育するこども(H14.4.2以降生まれ)が3人以上の場合はこちら
上記申請書に加えて、 別居する18歳までの児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる場合 「別居監護申立書」を添付してください。
手続方法
申請手続きは「申請書ダウンロード」から必要な様式をダウンロードいただき、郵送または窓口にてお手続きいただけます。
なお、「児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書」以外の書類は
国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」上でも手続き可能です。
マイナンバーカードをお持ちで、かつ、利用環境が整っている方が対象です。
以下(1)~(4)の手順で入力フォームを検索いただき、ご申請ください。
(1)自治体を「静岡県三島市」に設定。
(2)キーワード検索部分に「児童手当」と入力し、検索。
(3)検索結果の一覧から
認定請求書を出す場合→「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」
額改定認定請求書を出す場合→「児童手当等の額の改定の請求及び届出」
各項目の「詳しく見る」を選択。
(4)必要事項確認後、最下部の「申請する」を選択。
詳しい利用方法は「マイナポータル」を御覧ください。
https://myna.go.jp/search/result
郵送の場合
〒411-8666
静岡県三島市北田町4-47
三島市こども・健幸まちづくり部
こども未来課 児童手当担当 宛
なお、「児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書」以外の書類は
国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」上でも手続き可能です。
マイナンバーカードをお持ちで、かつ、利用環境が整っている方が対象です。
以下(1)~(4)の手順で入力フォームを検索いただき、ご申請ください。
(1)自治体を「静岡県三島市」に設定。
(2)キーワード検索部分に「児童手当」と入力し、検索。
(3)検索結果の一覧から
認定請求書を出す場合→「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」
額改定認定請求書を出す場合→「児童手当等の額の改定の請求及び届出」
各項目の「詳しく見る」を選択。
(4)必要事項確認後、最下部の「申請する」を選択。
詳しい利用方法は「マイナポータル」を御覧ください。
https://myna.go.jp/search/result
郵送の場合
〒411-8666
静岡県三島市北田町4-47
三島市こども・健幸まちづくり部
こども未来課 児童手当担当 宛