社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は年末調製・確定申告まで保管してください
国民年金保険料は、所得税・住民税の申告で納付額の全額が社会保険料控除の対象となります。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を年末調整・確定申告まで保管してください。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を年末調整・確定申告まで保管してください。
控除対象
令和6年1月1日から12月31日までに納付した保険料
控除証明書の発送
令和6年1月1日から9月30日までに納付した国民年金保険料の額を証明した控除証明書が日本年金機構から11月に送付される予定です。
なお、令和6月10月1日から12月31日までの間に今年初めてに国民年金保険料を納付した方には、令和7年2月上旬に発送となります。
なお、令和6月10月1日から12月31日までの間に今年初めてに国民年金保険料を納付した方には、令和7年2月上旬に発送となります。
社会保険料控除
送付された控除証明書(納付したことを証明する書類)の添付が必要です。年末調整や確定申告を行うまで保管してください。
家族分を納付した場合
支払った人の社会保険料控除に加えることができます。家族に送られた控除証明書を添付して申告してください。
再発行の依頼や不明な点は「年金加入者ダイヤル」にお問い合わせください。
ねんきん加入者ダイヤル 電話0570・003・004
050から始まる電話でおかけになる場合は、電話03・6630・2525
※ 受付時間:月曜~金曜日午前8時30分~午後7時、第2土曜日午前9時30分~午後4時
※ 土曜日、日曜日、第2土曜日を除く祝日、12月29日~翌年1月3日は利用不可
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※ 受付時間:月曜~金曜日午前8時30分~午後7時、第2土曜日午前9時30分~午後4時
※ 土曜日、日曜日、第2土曜日を除く祝日、12月29日~翌年1月3日は利用不可
問合せ
・保険年金課 電話 983・2606
・日本年金機構 三島年金事務所 電話 973・1166
・日本年金機構 三島年金事務所 電話 973・1166