令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
令和7年1月31日(金)までに給与支払報告書を御提出ください
以下の(1)、(2)の両方に該当する方を雇用している場合は、三島市に給与支払報告書の提出をお願いします。
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(1)令和7年1月1日に三島市に居住する方
(2)令和6年中に給与・賃金等の支払を受けている方
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令和7年度に賦課する市県民税の算出根拠となりますので、必ず御提出ください。事業専従者・パート・アルバイト・令和6年中に退職された方の分も提出が必要です。また、所得等の証明書の根拠となるものですので、支払金額が少額であっても提出をお願いします。
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※令和6年中に退職された方の給与支払報告書は、退職日時点での住所地の市区町村へ提出することとなっています。
給与支払報告書の提出方法等について
- 提出期限 令和7年1月31日(金)
- 提出先 三島市役所課税課市民税係
- 提出方法 (1)または(2)のいずれかにより御提出ください。
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(1)郵送または窓口への持参により書面で提出
(2)eLTAXまたは光ディスク等による電子的提出
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(1)給与支払報告書(総括表)
(2)給与支払報告書(個人別明細書)
(3)個人住民税の普通徴収への切替理由書
※(3)については対象者がいる場合のみ。
※提出の際は、ホチキス留めはしないでください。
eLTAXを利用した給与支払報告書の提出に御協力ください
eLTAXでは、電子申告の専用ソフト(PCdesk)等を利用し、給与支払報告書を作成することができます。また、申告書を複数の自治体にまとめて送信することができます。eLTAXの利用をぜひ御検討ください。
eLTAXについて、詳しくはこちらを御確認ください。
令和7年度給与支払報告書(総括表)の送付について
給与支払報告書提出時のマイナンバー・本人確認の実施について
提出者の本人確認をする場合があります。以下の表で確認の上、提出をお願いします。
※事業主本人以外が提出される場合は、確認内容が異なりますのでお問い合わせください。
※マイナンバー確認書類は、通知カードまたはマイナンバー記載の住民票です。
※顔写真付き身分証明書は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等です。お持ちでない方は、健康保険の資格確認書、年金手帳等の身分証を2つ御提示ください。
※eLTAXで御提出いただく場合、確認書類の提出は不要です。
給与支払者の区分 | 提出時に必要なもの(郵送、窓口での提出問いません。) |
法人 | 本人確認は不要です。 |
個人事業主 | 本人確認が必要です。 事業主の方は以下のいずれかをお持ちください。 (1)マイナンバーカード (2)マイナンバー確認書類+顔写真付き身分証明書 ※郵送する場合は、(1)または(2)の写しの添付をお願いします。 |
※事業主本人以外が提出される場合は、確認内容が異なりますのでお問い合わせください。
※マイナンバー確認書類は、通知カードまたはマイナンバー記載の住民票です。
※顔写真付き身分証明書は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等です。お持ちでない方は、健康保険の資格確認書、年金手帳等の身分証を2つ御提示ください。
※eLTAXで御提出いただく場合、確認書類の提出は不要です。
光ディスク等による給与支払報告書の提出義務について
前々年の「給与所得の源泉徴収票」の税務署へ提出すべき枚数が「100枚以上」の給与支払者は、市区町村に提出する給与支払報告書について、eLTAXまたはCD・DVDなどの光ディスク等による提出が義務付けられています。
詳しくは光ディスク等による給与支払報告書等提出の御案内をご覧ください。
詳しくは光ディスク等による給与支払報告書等提出の御案内をご覧ください。
個人住民税の普通徴収への切替理由について
給与所得者に係る市・県民税の納付は特別徴収(給与からの天引き)が原則です。ただし、以下の理由に当てはまる場合は、普通徴収への切替が可能です。普通徴収として取扱いたい従業員がいる場合は、給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄に略号を記入するとともに、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を提出してください。
略号 | 切替希望理由 |
普A | 受給者総人員数(専従者・乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下 ※受給者総人員には市外居住者も含める。 |
普B | 他の事業所で特別徴収されることになっている乙欄該当者 |
普C | 給与支払報告書(個人別明細書)記載の支払金額が965,000円以下 ※ただし、途中入社の場合は支払月数で除した金額が80,000円以下とする。 |
普D | 給与からの毎月の天引きができない (給与の支払が毎月ではない・季節労働者・年俸一括払等) |
普E | 普通徴収を希望する事業専従者 ※給与支払者が個人事業主の場合のみ該当 |
普F | 退職者・休職者・退職予定者(5月末日まで) ※6月以降の退職予定者は該当しない。 |
- 近隣市町村の作成する切替理由書や任意の切替理由書を使用し提出いただけますが、当市の切替理由に沿って確認を行います。
- 当市では、表に記載の理由以外による普通徴収への切替は行っておりません。
- 記載いただいた切替理由について、後日、調査等をする場合がありますので、給与支払報告書(総括表)及び給与支払報告書(個人別明細書)に事業所情報の記載をお願いします。
- 切替理由書を提出いただいた場合でも、審査の結果により特別徴収での取扱いとなる場合がありますので、御了承ください。