令和5年度社会福祉法人指導監査結果について
社会福祉法人に対する指導監査について
社会福祉法人の所轄庁は、社会福祉法人が適正な法人運営と円滑な社会福祉事業経営を行えるよう、社会福祉法人に対する指導監査を行っています。
(根拠:社会福祉法第56条第1項)
令和5年度は三島市が所轄する12法人中4法人に対し指導監査を行いましたので、指導監査結果と改善状況を公表します。
(根拠:社会福祉法第56条第1項)
令和5年度は三島市が所轄する12法人中4法人に対し指導監査を行いましたので、指導監査結果と改善状況を公表します。
指導監査結果及び改善状況(令和6年10月1日現在)
法人名 | 監査日 | 監査方法 | 文書指摘事項(改善指導事項) | 改善状況 |
三島市社会福祉協議会 | 令和5年12月26日 | 実地 | なし | ― |
信義福祉会 | 令和6年1月16日 | 実地 | 履歴事項・定款・経理規程の事業内容が、実際の事業内容と一致していないとともに、それぞれの書類に記載されている事業の内容が異なっている。 | 改善済 |
理事会・評議員会において、利害関係者の有無の確認記録がない。 | 改善済 | |||
監事の選任について、監事の過半数の同意を得ている記録がない。 | 改善済 | |||
欠格事由がないことの確認、暴力団ではない確認等が評議員、理事、監事選任時確認されていない。 | 改善済 | |||
苦情処理について ・規程・要綱等について、整合がとれていない。 ・第三者委員に関する施設内掲示が最新の状態ではない。 ・要綱によると第三者委員は2年の任期で、理事会の承認を得て理事長が任命するとなっているが、理事会の承認を得ていない。 |
改善済 | |||
各種書類(議事録、契約書、就任承諾書等)において、日付の記載がない。 | 改善済 | |||
注記に「合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要」が追加されていない。 | 改善済 | |||
附属明細書の記載について、基準上拠点区分別に行うものとなっているものが、経理規程上本部単位となっているものがある。 | 改善済 | |||
愛徳福祉会 | 令和6年2月8日 | 実地 | 監事の選任について、監事の過半数の同意を得ている記録がない。 | 改善済 |
理事選任手続きの際(重任の場合含む)、履歴書・親族等特殊関係申立書の提出及び欠格事項に該当しないことの確認が行われていない。 | 改善済 | |||
伊豆社会福祉事業会 | 令和6年2月27日 | 実地 | 評議員のうち2名について、特殊関係人(評議員と三親等以内の親族の者及び役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者)が任命されている。 | 改善中 |
土地について、国又は地方公共団体以外の者より借地をしているが、平成30年で賃借権の設定期間が満了してしまっている。また、一部の土地については、賃貸借契約も契約期間が経過してしまっている。 | 改善中 | |||
理事会において、理事長の職務の執行状況が報告されていない。 | 改善済 | |||
理事会、評議員会において、利害関係者の有無を確認していない。 | 改善中 | |||
監事を任命する際、存在する監事(従前の監事)による過半数の同意が確認できない。 | 改善済 | |||
評議員会の議事録について、理事長、監事が署名押印しているものがある。また、理事会の議事録について、日付及び署名のないものがある。 | 改善済 | |||
定款細則、経理規程細則、情報公開規程、安全・衛生規程、能力開発規程について、定款等において、定めるとされているが、定められていない。 | 改善中 | |||
給与規程について、施行後に理事会に事後で諮っている。 | 改善済 | |||
※改善状況については、「改善済」「改善中」「未改善」の区分で表示します。 「改善済」:改善を確認できたもの 「改善中」:改善に着手済み・改善の意思表示を確認できたもの 「未改善」:改善の意思表示が確認できないもの |