三島市空家等の適切な管理等に関する条例について

 三島市では令和7年1月1日に「三島市空家等の適切な管理等に関する条例」を施行します。

 管理不十分な空家等をそのまま放置すると、周辺住民に大きな不安や迷惑を与えることとなりますので、空家等の適切な管理をお願いいたします。

目的

 三島市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行された後、三島市空家等対策計画を策定し、市内の空家等について、総合的かつ計画的な対策を推進してきましたが、適切な管理等が行われない空家等が現れてきました。このような空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることを鑑み、本条例で空家等の適切な管理等に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全を図り、もって安全なまちづくりの推進に寄与することを目的とします。

内容