水道料金未収金回収業務の弁護士法人への委託について
地方公営企業法第33条の2の規程に基づき、水道料金に係る未収金の一部について回収業務を下記のとおり、委託しましたので、地方公営企業法施行令第26条の4第1項の規程により、その旨を公表します。
水道料金未収金の回収業務の弁護士法人への委託
三島市水道事業は、水道料金の未収金の解消を図るため、水道料金未収金の一部について回収業務を下記の弁護士法人に委託しました。
そのため、当該委託した水道料金に係る未収金の支払い及び相談等の窓口は、委託した弁護士法人になる旨、ご理解とご協力の程お願いいたします。
そのため、当該委託した水道料金に係る未収金の支払い及び相談等の窓口は、委託した弁護士法人になる旨、ご理解とご協力の程お願いいたします。
業務委託先
名称
弁護士法人 ライズ綜合法律事務所
住所
東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階
弁護士法人より発送される通知については、下記住所より発送いたします。
神奈川県横浜市西区楠町16-1 CITYBLDG.2階
弁護士法人 ライズ綜合法律事務所
住所
東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階
弁護士法人より発送される通知については、下記住所より発送いたします。
神奈川県横浜市西区楠町16-1 CITYBLDG.2階
履行期間
令和6年10月1日から令和7年03月15日まで