災害見舞金について
三島市では、地震、災害、風水害などの自然現象又は火災及び消火活動による放水若しくは爆発により被害を受けられた市民の方に、次のとおり見舞金を支給しています。
見舞金の額
り災証明書の記載 | 見舞金区分 | 世帯構成 | 家屋の種類 | 見舞金 |
被害の程度 | ||||
全壊・全焼・流出 | 全壊・全焼 | 複数人 | - | 30,000円 |
単身 | 持家・借家 | 30,000円 | ||
寄宿舎・寮 | 15,000円 | |||
大規模半壊 | 半焼・半壊 | 複数人 | - | 20,000円 |
中規模半壊 | 単身 | 持家・借家 | 20,000円 | |
半壊・半焼 | 寄宿舎・寮 | 10,000円 | ||
床上浸水 | 床上浸水 | 複数人 | - | 10,000円 |
単身 | 持家・借家 | 10,000円 | ||
寄宿舎・下宿 | 5,000円 |
被害の程度 | 1人当たりの見舞金 |
死亡 | 30,000円 |
負傷 ※1 | 20,000円 |
被害程度の認定基準
被害区分 | 認定基準 |
全壊、全焼又は流出 | 1 損失部分の床面積が、当該住居の延べ面積の70パーセント以上に達した程度のもの |
2 住居の主要構造部の被害額が、当該住居の時価の50パーセント以上に達した程度のもの | |
3 被害住居の残存部分に補修を加えても再び住居として使用できないもの | |
半壊又は半焼 | 1 損失部分の床面積が、当該住居の延べ面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの |
2 住居の主要構造部の被害額が、当該住居の時価の20パーセント以上50パーセント未満のもの | |
3 被害住居の残存部分に補修をすれば、元どおりに使用できる程度のもの | |
床上浸水 | 浸水が当該住居の床上以上に達し、又は土砂・竹木のたい積等により、一時的に居住することができない状態となったもの |
提出していただく書類
(1) 災害見舞金交付申出書
(2) り災証明書
(3) 口座情報がわかる通帳等のコピー
(2) り災証明書
(3) 口座情報がわかる通帳等のコピー
その他
後日、電話等で状況を確認させていただく場合があります。