令和7年度の学生納付特例の申請について
学生で、国民年金保険料の納付が困難な人は、学生納付特例申請をすることができます。
ポイント1
学生時代の国民年金保険料を学校卒業後、10年以内に納めてもらう制度です。
ポイント2 申請には学生証が必要です。お手元に学生証がない場合、学校事務所に必ず電話等で連絡し、取り寄せて下さい。
ポイント2 申請には学生証が必要です。お手元に学生証がない場合、学校事務所に必ず電話等で連絡し、取り寄せて下さい。
学生納付特例申請は、毎年度必要です。
学生納付特例申請は年度ごとの申請となりますので、昨年、申請をした人は、4月以降継続申請されるか改めて申請が必要です。
●ハガキ形式の申請書をご利用ください。
新年度も同じ学校に在学する方は、日本年金機構から郵送されるハガキ形式の申請書に必要事項を記入してポストに投函することで申請が出来ます。
この場合、在学証明書または学生証の両面の写しを添付する必要はありません。
●ハガキ形式の申請書をご利用ください。
新年度も同じ学校に在学する方は、日本年金機構から郵送されるハガキ形式の申請書に必要事項を記入してポストに投函することで申請が出来ます。
この場合、在学証明書または学生証の両面の写しを添付する必要はありません。
申請に必要なもの
- 認め印(本人以外が申請するとき)
- 年金手帳
- 学生証(表裏のコピーでも可)または在学証明書(原本のみ、コピー不可)
申請窓口 保険年金課年金係又は日本年金機構三島年金事務所
また、学生納付特例申請は郵送で申請することができます。
詳しくは、日本年金機構の学生納付特例制度についてをご覧ください。
申請書ダウンロード
問い合わせ
・日本年金機構三島年金事務所 電話055・973・1166
・保険年金課 電話055・983・2606
・保険年金課 電話055・983・2606