国民年金保険料産前産後期間免除制度について

国民年金第1号被保険者が出産された際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
この制度により免除された期間は、保険料納付済み期間として扱われますので、忘れずに申請しましょう。

免除される期間

・単胎:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
・多胎妊娠:出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
 ※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含む)

対象

 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
 既に免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合も届出可

届出について

届出期間 出産予定日の6カ月前から(出産後の届出も可)
提出書類  届出書(保険年金課、日本年金機構三島年金事務所に備え付け)と添付書類を保険年金課
添付書類
・出産前に届出をする場合:母子健康手帳又は医療機関が発行した証明書等の写し
・出産後に届出をする場合:出生届提出後は、原則添付書類は不要

問い合わせ

・保険年金課 電話983・2606
・日本年金機構三島年金事務所 電話973・1166