屋外での焼却(野焼き)は禁止されています

最近、屋外での焼却についての苦情が多く寄せられています。
 屋外での焼却は、一部の例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や県条例で禁止されています。
 主な苦情:「煙の臭いが家の中まで入ってくる」、「灰や臭いがつくため洗濯物が干せない」、「ぜんそく等の疾患があり困っている」

屋外での焼却(野焼き)とは

 屋外での焼却とは、畑や空き地など、野外でごみや草木などを焼却する行為です。
 地面に穴を掘っての焼却や、ドラム缶、ブロック積み、廃棄物処理基準を満たさない小型の焼却炉での焼却も含みます。

 「面倒くさい」、「昔から燃やしてきたから」、「自分一人くらいなら影響ないだろう」
 など、簡単に考えないようにしましょう。

  • ごみは適切に処分しましょう

     屋外で焼却をすると、悪臭・煙や灰の飛散などご近所に迷惑がかかるため、焼却は絶対にしないで、必ず市のごみ集積所へ出すようにして下さい。
     特に、ビニール類やプラスチック類を燃やすと、ダイオキシン等の有害物質が発生するおそれがあります。

    消防署への届出について

     消防署への焼却行為の届出は、火災予防の観点によるものであり、届出によって屋外での焼却が許可及び合法化されるものではありません。
    富士山南東消防本部 「野外焼却(野焼き)は禁止されています」(外部リンク)