1か月児健康診査の費用助成を開始します
開始時期
令和7年4月1日(令和7年3月31日以前に受診した場合は対象外です)
対象者
健診実施日において、次の1、2いずれにも該当する方
1.市内に住民票がある
2.令和7年4月1日以降に、生後27日を超え生後6週に達しない乳児
1.市内に住民票がある
2.令和7年4月1日以降に、生後27日を超え生後6週に達しない乳児
受診期間(令和7年3月31日以前に受診した場合は対象外です)
生後27日を超え、生後6週に達しない時期
※受診日の考え方
・出生日を0日と数えます。
・令和7年3月4日に出生した場合は、4月1日(生後28日)~4月14日(生後41日)が受診期間になります。
※受診日の考え方
・出生日を0日と数えます。
・令和7年3月4日に出生した場合は、4月1日(生後28日)~4月14日(生後41日)が受診期間になります。
受診方法
県内を中心とした委託医療機関等における1か月児健康診査を受診(県外でも一部委託医療機関あり)
- 健康診査票(2枚複写)・問診票に必要事項を記入してください。
- 医療機関で、健康診査票・問診票・受診票・母子健康手帳を提出し受診してください。
助成費用
6,446円/人(上限額を超える場合は自己負担となります)
健康診査票・問診票・受診票の交付
母子健康手帳交付時に健康診査票・問診票・受診票をお渡しします。
令和7年3月18日までに母子健康手帳を受け取られた方には、順次郵送します。
令和7年3月18日までに母子健康手帳を受け取られた方には、順次郵送します。
里帰り等により県外の医療機関等で1か月児健康診査を受ける方へ
里帰り先など県外の医療機関や助産所で1か月児健康診査を受診する場合も補助が受けられます。
詳細については下記リンク先をご覧ください。