外来種にご注意ください!
「外来種」とは、もともとその地域にいなかったのに、人間によって持ち込まれた生き物のことをいいます。外国由来の生き物に限らず、日本国内でも他の地域から持ち込まれた生き物も、その地域にとっては「外来生物」となります。
外来種には、農作物や家畜、ペットのように、私たちの生活に欠かせない生き物もたくさんおり、その多くは問題となることはありません。しかし、中には、持ち込まれた自然環境にうまくなじんで、数をたくさん増やし、生態系や人の生命・身体、農林水産業に悪影響を及ぼして問題となっている外来種がいます。
外来種には、農作物や家畜、ペットのように、私たちの生活に欠かせない生き物もたくさんおり、その多くは問題となることはありません。しかし、中には、持ち込まれた自然環境にうまくなじんで、数をたくさん増やし、生態系や人の生命・身体、農林水産業に悪影響を及ぼして問題となっている外来種がいます。
外来種がいるとどうなるの?
外来種が入り込むと、長い時間をかけて育まれてきた地域固有の生態系のバランスが崩れるだけではなく、私たちの生活や農林水産業にまで悪影響を及ぼす場合があります。
生態系への影響 | 人の生命・身体への影響 | 農林水産業への影響 |
・在来の生き物を食べる ・在来の生き物の生息・生育場所やエサをうばう ・在来の生き物と交雑して、雑種をつくってしまう |
・毒をもっている外来種にかまれたり、刺されたりする ・感染症を媒介する |
・農作物を食べたり、畑を踏み荒らしたりする ・漁業の対象となる魚を食べたり、危害を加えたりする |
外来種は、「入れない・捨てない・拡げない」
一度定着した外来種を取り除くのは、多大な費用と時間、労力が必要となり、極めて困難です。外来種による被害を未然に防ぐためには、私たち一人ひとりが「入れない・捨てない・拡げない」の外来種被害予防三原則を守り、むやみに他から生き物を持ち込んだり、野外に放したりしないこと、そしてすでに生息・生育している外来種は今以上に拡げないことが大切です。
特にペットとして飼うときは、事前にどれくらいの寿命があり、どれくらいの大きさになるか、どう猛にならないかなどを調べて、最後まで飼えるかよく考えてください。そして、飼い始めたら、必ず最後まで責任をもって飼ってください。
外来種被害予防三原則
特にペットとして飼うときは、事前にどれくらいの寿命があり、どれくらいの大きさになるか、どう猛にならないかなどを調べて、最後まで飼えるかよく考えてください。そして、飼い始めたら、必ず最後まで責任をもって飼ってください。
外来種被害予防三原則
入れない | 悪影響を及ぼすおそれのある外来種を“入れない” 外来種問題を引き起こさないために一番大切です。外来種を入れなければ問題は起きません。 |
捨てない | 飼育・栽培している外来種を“捨てない” ペットや観葉植物は、最後まで適切に管理(捨てない、逃がさない、放さない)してください。 |
拡げない | すでに野外にいる外来種を他の地域に“拡げない” すでに定着してしまっている外来種は、まだ定着していない地域に拡げないことが大事です。 |
三島市内でこれまでに確認されている外来種
三島市内でも多くの外来種が確認されています。
その中には、外来生物法の「特定外来生物」に指定され、飼育・栽培などが規制されているものや、「生態系被害防止外来種リスト」に掲載されているものなどがあります。
また、「特定外来生物」や「生態系被害防止外来種」には指定されていない外来種でも、繁殖力が強く、繁茂・群生することにより在来種に影響を及ぼしたり、人の生命・身体への影響を及ぼすものもいます。
その中には、外来生物法の「特定外来生物」に指定され、飼育・栽培などが規制されているものや、「生態系被害防止外来種リスト」に掲載されているものなどがあります。
また、「特定外来生物」や「生態系被害防止外来種」には指定されていない外来種でも、繁殖力が強く、繁茂・群生することにより在来種に影響を及ぼしたり、人の生命・身体への影響を及ぼすものもいます。
特定外来生物(外来生物法)
「特定外来生物」とは、海外由来の外来種のうち、特にその影響が大きいとして、「外来生物法」(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)により指定されている外来種です。
特定外来生物は、生態系等への被害を防止するために、飼育・栽培、生きたまま他の場所への運搬、野外への放出、譲渡などが禁止されており、違反すると罰則があります。
三島市内では、これまでにカミツキガメ、オオキンケイギク等の動植物が確認されています。
また、2023年6月1日から、アメリカザリガニ及びアカミミガメが「条件付特定外来生物」に指定されました。「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。
詳しくは下記の環境省のホームページをご覧ください。
・環境省 日本の外来種対策(外部リンク)
・環境省 特定外来生物の見分け方(同定マニュアル)(外部リンク)
特定外来生物は、生態系等への被害を防止するために、飼育・栽培、生きたまま他の場所への運搬、野外への放出、譲渡などが禁止されており、違反すると罰則があります。
三島市内では、これまでにカミツキガメ、オオキンケイギク等の動植物が確認されています。
また、2023年6月1日から、アメリカザリガニ及びアカミミガメが「条件付特定外来生物」に指定されました。「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。
詳しくは下記の環境省のホームページをご覧ください。
・環境省 日本の外来種対策(外部リンク)
・環境省 特定外来生物の見分け方(同定マニュアル)(外部リンク)
特定外来生物を見つけたら
「特定外来生物」そのものに罪はありませんが、「特定外来生物」による被害を最小限にとどめ、市内の生態系のバランスを維持するためには、早めの対処が欠かせません。皆様のご協力をお願いします。
・哺乳類・鳥類の場合 → 三島市環境政策課か静岡県東部農林事務所に連絡する。
・植物の場合 → できる限り駆除する。
・両生類、爬虫類、魚類、昆虫類の場合 → カエルや魚、昆虫など人に危害を食わる可能性が低い生き物ならなるべくその場で殺処分する。カミツキガメは、発見場所が市街地なら三島市環境政策課に、農地なら農と食のまちづくり課に連絡する。ヒアリやゴケグモ類など毒やケガのおそれがある生物なら三島市環境政策課か静岡県自然保護課に連絡する。
特定外来生物の駆除は誰でも自由に行うことができますが、ケガ等の危険が伴う場合があります。
また、特定外来生物法上、許可なく生きたまま運搬することは禁止されているほか、特定外来生物とはいえ、野生の鳥や獣を無許可で捕獲することは他法令で禁止されています。もともと日本に住んでいた生き物と区別がつきにくい場合があるため、特定外来生物を駆除したつもりで別の生き物を不要に殺してしまう可能性もあります。
まずは連絡してください。
・哺乳類・鳥類の場合 → 三島市環境政策課か静岡県東部農林事務所に連絡する。
・植物の場合 → できる限り駆除する。
・両生類、爬虫類、魚類、昆虫類の場合 → カエルや魚、昆虫など人に危害を食わる可能性が低い生き物ならなるべくその場で殺処分する。カミツキガメは、発見場所が市街地なら三島市環境政策課に、農地なら農と食のまちづくり課に連絡する。ヒアリやゴケグモ類など毒やケガのおそれがある生物なら三島市環境政策課か静岡県自然保護課に連絡する。
・三島市環境政策課:055-983-2646 ・三島市農と食のまちづくり課:055-983-2652 ・静岡県東部農林事務所:055-920-2150 ・静岡県自然保護課:054-221-2545 |
特定外来生物の駆除は誰でも自由に行うことができますが、ケガ等の危険が伴う場合があります。
また、特定外来生物法上、許可なく生きたまま運搬することは禁止されているほか、特定外来生物とはいえ、野生の鳥や獣を無許可で捕獲することは他法令で禁止されています。もともと日本に住んでいた生き物と区別がつきにくい場合があるため、特定外来生物を駆除したつもりで別の生き物を不要に殺してしまう可能性もあります。
まずは連絡してください。
三島市内で確認されている特定外来生物
![]() 出典:環境省ホームページ 「日本の外来種対策」 |
カミツキガメ ・国内では、千葉県印旛沼付近および静岡県で繁殖が確認され定着しています。 ・基本的には水中で生活しており夜行性ですが、5月から6月の繁殖期には産卵のため陸上にあがります。 ・陸上にいる個体は攻撃的で、あごの力が強く、人の指をかみちぎってしまう危険もあり、注意が必要です。 |
![]() 出典:三島市環境政策課 |
オオキンゲイギク ・オオキンケイギクは北アメリカ原産のキク科の植物で、5~7月頃にかけて、河原や道端に鮮やかな黄色の花を咲かせます。 ・いったん定着してしまうと在来の野草の生育場所を奪い、周囲の環境を一変させてしまいます。 |
![]() 出典:環境省ホームページ 「日本の外来種対策」 |
アメリカザリガニ ・2023年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されました。 ・一般の方がペットとして飼育している場合は、これまで通り飼うことができますが、野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています。飼育している場合は、寿命を迎えるまで大切に飼育しましょう。 ・アメリカ南部の比較的温暖な湿地が原産地で、ウシガエルの餌として利用する目的で輸入され、自然分散のほか人による持ち運びにより拡散しました。 【関連情報】 環境省チラシ: アメリカザリガニを野外に放さないで! |
![]() 出典:環境省ホームページ 「日本の外来種対策」 |
アカミミガメ 2023年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されました。 ・いったん一般の方がペットとして飼育している場合は、これまで通り飼うことができますが、野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されています。飼育している場合は、寿命を迎えるまで大切に飼育しましょう。 ・目の横の赤いラインが特徴の北米産のカメで、1950年代後半から幼体を「ミドリガメ」の通称でペットとして輸入され、飼育されていた個体が野外に放たれることなどにより、拡散しました。 ・成長すると体長は20センチ以上になり、寿命は40年ほどといわれています。在来の小動物や水草を食べることから生態系への影響が懸念されています。 【関連情報】 環境省チラシ:アカミミガメを野外に放さないで! |
この他の特定外来生物も市内で確認されています。
生態系被害防止外来種リスト
環境省・農林水産省では、特に侵略性が高く、生態系等に被害を及ぼす、又はそのおそれのある外来種のリスト「生態系被害防止外来種リスト」(我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト)を平成27年3月に公表し、その取扱いについて注意を促しています。
詳しくは下記の環境省のホームページをご覧ください。
・環境省 生態系被害防止外来種リスト(外部リンク)
詳しくは下記の環境省のホームページをご覧ください。
・環境省 生態系被害防止外来種リスト(外部リンク)