「物価高騰対策生活支援給付金の支給のお知らせ」(黄色の書類)の届出
「物価高騰対策生活支援給付金の支給のお知らせ」が届いた世帯のうち、振込先の変更や給付金の辞退を希望される方、または、支給対象外の世帯に該当される方は、該当するフォームから届出をお願いします。
なお、届出期限は令和7年4月10日(木)です。(届出期限を過ぎますと、給付金の受け取りをご承諾頂いたものと判断させていただきます。)
給付金の振込先の変更を希望される方
振込先を「物価高騰対策生活支援給付金の支給のお知らせ」に記載された口座から変更されたい方は、以下のリンク先から届出をお願いします。
【物価高騰対策生活支援給付金支給口座登録等の届出フォーム】
※ 「物価高騰対策生活支援給付金の支給のお知らせ」に記載された口座への振込で問題のない方は、本フォームに入力する必要はありません。
※ オンラインで届出ができるのは世帯主本人(代理申請不可)で、給付金振込の変更先は世帯主名義の金融機関口座に限らせていただきます。世帯主以外の口座へ振り込みを希望、または現金での受取を希望する場合は、書面でのご申請になりますので手続きに必要な書類を給付窓口まで電話(055-957-7301)でご請求ください。
※ 届出の際には、お知らせに印字されている確認番号の入力が必要になりますので、ご注意ください。
【物価高騰対策生活支援給付金支給口座登録等の届出フォーム】
※ 「物価高騰対策生活支援給付金の支給のお知らせ」に記載された口座への振込で問題のない方は、本フォームに入力する必要はありません。
※ オンラインで届出ができるのは世帯主本人(代理申請不可)で、給付金振込の変更先は世帯主名義の金融機関口座に限らせていただきます。世帯主以外の口座へ振り込みを希望、または現金での受取を希望する場合は、書面でのご申請になりますので手続きに必要な書類を給付窓口まで電話(055-957-7301)でご請求ください。
※ 届出の際には、お知らせに印字されている確認番号の入力が必要になりますので、ご注意ください。
給付金の辞退を希望される方
物価高騰対策生活支援給付金の受給を辞退される方は、以下のリンク先から届出をお願いします。
【物価高騰対策生活支援給付金受給拒否の届出フォーム】
※ こちらは、物価高騰対策生活支援給付金の対象世帯、かつ、受給を辞退される方が届出をするためのフォームです。支給対象外である世帯の方は、ひとつ下の項目から届出をお願いします。
※ オンラインで届出できるのは世帯主本人(代理申請不可)です。
※ 届出の際には、お知らせに印字されている確認番号の入力が必要になりますので、ご注意ください。
【物価高騰対策生活支援給付金受給拒否の届出フォーム】
※ こちらは、物価高騰対策生活支援給付金の対象世帯、かつ、受給を辞退される方が届出をするためのフォームです。支給対象外である世帯の方は、ひとつ下の項目から届出をお願いします。
※ オンラインで届出できるのは世帯主本人(代理申請不可)です。
※ 届出の際には、お知らせに印字されている確認番号の入力が必要になりますので、ご注意ください。
給付金の支給対象外であることを報告される方
次のいずれかに該当する世帯は、本給付金の支給対象外となります。
・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
・住民税課税者に税法上の扶養されている者のみで構成される世帯
・租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる世帯
・既に他市町村から同様の趣旨の給付金を受給している世帯
・令和6年度の市町村民税に係る修正申告を行い、課税世帯になった世帯
該当される世帯は、恐れ入りますが、以下のリンク先から届出をお願いします。
【物価高騰対策生活支援給付金支給対象外の届出フォーム】
※ こちらは、物価高騰対策生活支援給付金の案内書類が届いている世帯でありながら、給付金の支給対象外である場合に届出をするためのフォームです。支給対象でありながら受給を辞退される方は、ひとつ上の項目から届出をお願いします。
※ 届出の際には、お知らせに印字されている確認番号の入力が必要になりますので、ご注意ください。
・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
・住民税課税者に税法上の扶養されている者のみで構成される世帯
・租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる世帯
・既に他市町村から同様の趣旨の給付金を受給している世帯
・令和6年度の市町村民税に係る修正申告を行い、課税世帯になった世帯
該当される世帯は、恐れ入りますが、以下のリンク先から届出をお願いします。
【物価高騰対策生活支援給付金支給対象外の届出フォーム】
※ こちらは、物価高騰対策生活支援給付金の案内書類が届いている世帯でありながら、給付金の支給対象外である場合に届出をするためのフォームです。支給対象でありながら受給を辞退される方は、ひとつ上の項目から届出をお願いします。
※ 届出の際には、お知らせに印字されている確認番号の入力が必要になりますので、ご注意ください。