公共基準点について
公共基準点について
公共基準点とは、地球上の位置や海面からの高さが正確に測定され、位置に関する数値的な成果を有しており、地図作成や各種測量の基準となる点を基準点と呼びます。
三島市が管理している基準点には、測量法に基づき設置している「公共基準点(1~4級)」「街区基準点(三角点・多角点・節点)」と国土調査法に基づき地籍調査事業により設置している「地籍図根点・補助点・補点」「山村境界基本調査点(三角点・多角点)」があります。
三島市が管理している基準点には、測量法に基づき設置している「公共基準点(1~4級)」「街区基準点(三角点・多角点・節点)」と国土調査法に基づき地籍調査事業により設置している「地籍図根点・補助点・補点」「山村境界基本調査点(三角点・多角点)」があります。
公共基準点の使用について
公共基準点を使用する場合は、測量法第44条第1項に基づき市の承認が必要となります。公共基準点使用承認申請書を提出してください。
また、使用後には公共基準点現況報告書を提出してください。
※土地家屋調査士の方については、静岡県土地家屋調査士会より包括承認の申請を受け承認しているため、申請の必要はありません。
また、使用後には公共基準点現況報告書を提出してください。
※土地家屋調査士の方については、静岡県土地家屋調査士会より包括承認の申請を受け承認しているため、申請の必要はありません。
基準点付近の工事について
公共基準点の付近で工事をする場合は、事前に工事施工届出書を、基準点を一時的に撤去する必要がある場合は、測量標一時撤去承認申請書を提出してください。
引照点を設置する場合は、引照点設置後、工事施工前までに引照点設置報告書、使用機器等一覧表、観測手簿、引照点網図、写真(測量標及び引照点の近景及び遠景)を提出し、検査を受けてください。
工事完了後に、完了報告書、点検観測手簿、写真(測量標及び引照点の近景及び遠景)を提出し、検査を受けてください。
引照点を設置する場合は、引照点設置後、工事施工前までに引照点設置報告書、使用機器等一覧表、観測手簿、引照点網図、写真(測量標及び引照点の近景及び遠景)を提出し、検査を受けてください。
工事完了後に、完了報告書、点検観測手簿、写真(測量標及び引照点の近景及び遠景)を提出し、検査を受けてください。
公共基準点の公開について
静岡県公共嘱託登記土地家屋調査士協会が運営する「WEB GIS」に三島市が管理する公共基準点の成果を情報提供し、公開しています。当協会が発行しているID・パスワードをお持ちの方はパソコン等での閲覧や印刷が可能となっております。
なお、ID・パスワードをお持ちでない方は、三島市役所土木課窓口(西館3階)に設置してある閲覧用パソコンにて「WEB GIS」を閲覧できますのでご活用ください。
また、インターネットを通じて公共基準点等の情報を取得できることから、窓口での成果等の交付手数料はかかりませんが、成果等の証明を求める場合は、手数料(1点300円)が別途かかります。
なお、ID・パスワードをお持ちでない方は、三島市役所土木課窓口(西館3階)に設置してある閲覧用パソコンにて「WEB GIS」を閲覧できますのでご活用ください。
また、インターネットを通じて公共基準点等の情報を取得できることから、窓口での成果等の交付手数料はかかりませんが、成果等の証明を求める場合は、手数料(1点300円)が別途かかります。