行政手続条例に基づき、条例及び法の適用処分に係る一覧を公表します。

三島市行政手続条例(平成10年三島市条例第1号)第12条第1項の規定により、処分基準等を公表します。

【参考:三島市行政手続条例(抜粋)】

  (処分の基準)
第12条 市長等は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(次項において「処分基準」という。)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

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