地区計画の区域内における行為の届出書
概要
地区計画区域内で次に掲げる行為をする際には事前に届出をすることが義務づけられています。
1.土地の区画形質の変更
2.建築物の建築、工作物の建設
3.建築物の用途の変更
4.建築物の形態又は意匠の変更
※届出が不要な場合もありますので、詳しくは、都市計画課計画係までお問合せください。
申請書データ
受付窓口と受付時間
市役所西館3階 都市計画課 (9時~17時)
問い合わせ先
都市計画課 電話:055-983-2631
申請書用紙印刷サイズ
A4
記入上の注意
必要部数
2部