原動機付自転車・小型特殊自動車_定置場所申告書
概要
50cc~125ccのバイクと小型特殊自動車の所有者が、三島市に住民登録していないが、主たる定置場所を三島市内と定めて運行する場合は、この申告書が必要です。
「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」、運転免許証(写し)と一緒に提出してください。
※運転免許証の住所が住民票の住所でない場合は、住民票が必要になります。
申請書データ
問い合わせ先
課税課庶務係 電話:055-983-2625
50cc~125ccのバイクと小型特殊自動車の所有者が、三島市に住民登録していないが、主たる定置場所を三島市内と定めて運行する場合は、この申告書が必要です。
「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」、運転免許証(写し)と一緒に提出してください。
※運転免許証の住所が住民票の住所でない場合は、住民票が必要になります。
課税課庶務係 電話:055-983-2625