改葬許可申請
申請書データ
記入上の注意
- 改葬許可申請書の記入
- 改葬許可申請書に必要事項を記入してください。
- 申請者の様式は市民課窓口で配布しているほか、本ページ下部からダウンロードも可能です。
- 遺骨1体につき1枚必要になります。
- 墓地管理者から証明を受ける
- 現在埋葬されている墓地管理者から、埋葬事実の証明を受ける必要があります。
- 改葬許可申請書の下部に、墓地の住所、氏名(名称)を署名・押印してもらってください。
- 改葬許可の申請と許可証発行
- 墓地管理者の証明を受けた改葬許可申請書を市民課1番窓口(三島市役所本庁舎1階)に提出してください。
- 改葬許可証が発行されます(手数料無料)
- 改葬許可証の提出
- 改葬許可証を、改葬先の墓地管理者へ提出してください。
※注意※
上記の流れは三島市内の墓地から遺骨を市外の墓地へ移す場合に限ります。
現在の埋葬場所が三島市外の場合には、埋葬場所の市区町村にお問合せください。