三島市ホームページバナー広告表現ガイドライン
(目的)
第1条 三島市ホームページに民間事業者等のバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、三島市広告掲載要綱(平成18年5月25日制定)及び三島市広告掲載基準(平成18年6月15日制定)に規定する事項のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するため、以下の各条の事項に留意しなければならない。
(禁止表現)
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2) アラートマーク
(3) ラジオボタン
(4) テキストボックス(入力できるように見えるもの)
(5) プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
(6) GIFアニメーションやFlashなど
(市ホームページとの区別)
第3条 次の表現については、利用者が市ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため、禁止とする。
(1) 市ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの
(2) 「お年寄りのための施設ガイド」「教育相談」など市政を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、利用者が三島市の事業であると錯誤しやすいもの
(色調)
第4条 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画像や写真などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
(解像度)
第5条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
附則
このガイドラインは三島市ホームページ広告取扱要領施行の日から適用する。