個人情報ファイル簿(償却資産申告書(償却資産課税台帳))

個人情報ファイルの名称 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
行政機関の名称 三島市長
個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 財政経営部課税課資産税係
個人情報ファイルの利用目的 固定資産税賦課に当たり、償却資産に係る課税標準額算定のため、毎年1月1日時点において、事業者(個人事業者含む)が保有している償却資産の取得価格等を申告するもの。
記録項目 1 所有者コード,2 住所(又は納税通知書送付先),3 氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名),4 個人番号又は法人番号,5 事業種目(資本金等の額),6 事業開始年月,7 この申告に応答する者の係及び氏名,8 税理士等の氏名,9 短縮耐用年数の承認,10 増加償却の届出,11 非課税該当資産,12 課税標準の特例,13 特別償却又は圧縮記帳,14 税務会計上の償却方法,15 青色申告,16 市(区)町村内における事業所等資産の所在地,17 借用資産,18 事業用家屋の所有区分,19 備考(添付書類等),20 取得価額,21 評価額,22 決定価格,23 課税標準額,24 受付日,25 行番号,26 資産の種類,27 資産コード,28 資産の名称等,29 数量,30 取得年月,31 取得価額,32 耐用年数,33 減価残存率,34 価額,35 課税標準の特例,36 課税標準額,37 増加事由,38 摘要
記録範囲 固定資産税(償却資産)の納税義務者 ※法人及び個人事業者
記録情報の収集方法 事業者からの申告書の提出
要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない
記録情報の経常的提供先
開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 (名称)三島市企画戦略部行政課
(所在地)静岡県三島市北田町4番47号
訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに基づく命令の規定による特別の手続等 法第60条第2項第1号(電算処理ファイル、政令第21条第7項該当・有)
備考